「遺言書」とは、ご自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を誰に託すか決める意思表示のことで、民法の規定に従って残すものです。
相続は、思いもしないトラブルを招くことがあります。
これまで仲の良かった子どもたちが、相続を境に険悪な関係になったり、自分の希望どおりに財産が渡らないこともあります。
生前、家族にどんなに思いを託していても、自分が亡くなった後ではどうすることもできません。そうした事態に備えるための方法として
「遺言」と「生前贈与」が有効です。
〜遺言書についてこのようなことでお悩みでは?〜
□遺言書の作成方法を知りたい □相続対策をなにから始めれば良いのかわからない □特定の相続人に財産を多く渡したい □再婚相手に子どもがいる □法定相続人以外の人や法人に財産を渡したい □公正証書遺言書作成時の証人の手配が難しい |
当事務所では、遺言書を作成することによる
@遺産分割対策・・・もめないための対策
A納税資金対策・・・相続税がかかる場合に納めるための対策
B節税対策・・・・・相続税を減らす対策
をご提案致します。
1.遺言者が相続人への財産配分を決められる。 (平等=公平ではない) 2.相続人同士の相続トラブルを予防。 遺産分割協議の手間が省ける。 (「争続」から「相続」へ) 3.相続人以外へも財産を渡せる。 (子の配偶者やお世話になった方へ) |
自筆証書遺言を作成するには、民法上の記載のルールに従って、遺言者が自筆で正しく書く必要があります。また、民法上のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭だと、せっかく書いたものが、かえって争いのもとになることもあります。行政書士は、遺言者の趣旨・意向、相談内容をもとに遺言の起案、きちんとした内容の遺言が作成できるようサポートします。
当事務所に自筆証書遺言書作成サポートをご依頼頂いた場合の費用は以下のとおりです。
相談料 | 初回相談 無料 2回目以降 30分 3,000円 |
自筆証書遺言書作成サポート | 50,000円〜 |
戸籍の確認(必要時) | 申請手数料 450円〜750円/通 報酬 1通につき 1,000円 |
登記事項証明書の確認(必要時) | 申請手数料 600円/通 報酬 1通につき 1,000円 |
※上記相談料は、当事務所で受任した場合は頂きません。
※上記報酬額には、消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※官公署に支払う手数料・印紙・税金、通信費、交通費等の実費は別途ご負担頂きます。
公正証書遺言を作成するには、遺言の起案だけでなく、必要書類の収集や公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要となります。行政書士はこれらの手続きのサポートを行います。
当事務所に公正証書遺言書作成サポートをご依頼頂いた場合の費用は以下のとおりです。
相談料 | 初回相談 無料 2回目以降 30分 3,000円 |
公正証書遺言書作成サポート | 80,000円〜 |
証人(※1) | 15,000円/人 |
公証人手数料 | 実費(下記公証人手数料参照) |
戸籍の収集 | 申請手数料 450円〜750円/通 報酬はかかりません |
住民票の取得 (相続人以外に遺贈する場合) |
申請手数料 200円〜400円/通 報酬はかかりません |
登記事項証明書 (不動産がある場合) |
申請手数料 600円/通 報酬はかかりません |
不動産評価証明書 (不動産がある場合) |
申請手数料 200円〜400円/通 報酬はかかりません |
※上記相談料は、当事務所で受任した場合は頂きません。
※上記報酬額には、消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※官公署に支払う手数料・印紙・税金、通信費、交通費等の実費は別途ご負担頂きます。
※1公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。
公証人の手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。財産の価額が高ければ公証人の手数料も高くなります。また、ご自宅や病院・施設等に出張してもらった場合、手数料が上乗せになります。
財産の価額 | 公証人の基本手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 43,000円に5,000万円まで ごとに13,000円を加算 |
10億円まで | 95,000円に5,000万円まで ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円まで ごとに8,000円を加算 |
※遺言加算 |
目的の価額が1億円以下の場合 11,000円を加算 |
※出張費用 (役場外執務) |
日当:20,000円 (4時間以内は10,000円) 旅費:実費 出張手数料:証書作成料金の1/2を加算 |
(自筆証書遺言作成サポート)
例:総額4,000万円の財産を 妻へ3,000万円 長男へ1,000万円相続させる場合 |
合計:65,000円位です |
(公正証書遺言作成サポート)
例:総額4,000万円の財産を 妻へ3,000万円 長男へ1,000万円相続させる場合 |
合計:180,000円位です |
まずは、お電話(042-719-7414)か メールでご連絡ください。 ご相談・ご依頼内容をお伺いしたうえで、 打ち合わせの日程を調整し、ご連絡致します。 |
お会いして直接お話しをお伺いします。 お客様のご希望やご要望、ご質問や心配事などを伺いながら、アドバイスさせて頂きます。 また、遺言書の作成に必要な費用について、 お見積りをご提示致します。 |
ご依頼いただく内容や費用等に納得していただけましたら、業務委任契約書および委任状へ署名捺印をして頂きます。 その際着手金として32,400円をお預かり致します。 |
遺言の内容が決まりましたら、作成に必要な戸籍や不動産登記簿謄本などの資料を収集・確認し遺言書の原案を作成します。 お客様と打ち合わせを重ねながら、遺言書の内容を調整していきます。 公正証書遺言の場合は、同時に公証人との調整・打ち合わせなども進めていきます。 |
自筆証書遺言の場合 当事務所で作成した原案に従い、お客様ご自身の手書きで遺言書を完成させます。 公正証書遺言の場合 お客様と証人2人と公証役場へ出向き、公証人が作成した書面をご確認されたあと、署名捺印して遺言書を完成させます。 |
遺言書が完成しましたら、報酬額をお支払い頂きます。請求書をお渡しいたしますので、完成から5日以内に現金または口座振込でお支払いください。 初回のご相談から遺言書の完成まで約3週間程度です。 |
相模原市周辺・愛川町・厚木市で遺言書の作成やご相談のことなら当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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