農地(畑や田)を売買する場合や、農地を駐車場などへ変更する場合、農地に建物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
また、相続で承継した農地についても届出が必要となります。
国土利用について、住宅地や商業地、工業地の確保という観点と食糧生産基盤である優良農地の確保という観点から「農地法」では、その両面の要請を調整し、計画的な土地利用の推進を目的として許可・届出制度を導入しています。
たとえば、農地が宅地に変更されるとか、農地が農業をやらない人に譲渡されてしまうということを防ごうということです。また、農地を借りて農業に従事している人が、安心して農業に打ち込めるように、農地等の賃貸借の対抗要件や賃貸借契約の解除・農地等の賃貸借期間の上限、農地の賃貸借契約についての書面化なども記載されています。
「農地法」では、
3条 | 農地が農地のまま売られる場合、貸す場合(権利移動) |
4条 | 農地を農地以外に転用する場合(転用) |
5条 | 農地を売って、買った人が他の用途に使用する場合 |
16条〜21条 | 農地の賃貸借に関すること |
農地を農地のまま売買、賃貸するには、農業委員会の許可が必要です。
また、相続・財産分与・遺贈の場合、農業委員会へ届出をしなければなりません
農地を農地以外に転用する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
転用する部分が広い場合(4haを超える)は農林水産大臣の許可が必要です
これには、一時的転用も含まれます。
但し、特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会へ届出をすればよいことになっています。
農地を売って、買った人が農地以外に転用する場合(権利移動+転用)、都道府県知事の許可が必要です。
また、農地部分だけで4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
これも、数か月などの一時的であっても含まれます。
但し、5条の場合も特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。
※許可を受けない場合、契約は無効になります。また、罰則(懲役刑や罰金
刑)、原状回復・工事停止等の措置がとられることがあります。
※法務局で登記を行う際に農地(地目が畑・田)の場合、許可・届出が必要にな
ります。
※相続等による届出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられます。
例えば、市街化調整区域の畑を転用して駐車場を造りたい場合、前述のとおり許可が必要となります。
農地法第4条、第5条の農地転用が許可されるためには、許可基準である、立地基準、一般基準を満たす必要があります。
立地基準とは、生産力の低い農地や市街地に近接した農地などの営農条件等から農地を区分し、その区分に応じて、許可の可否を判断する基準。
一般基準とは、農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性等を審査する基準。
当事務所は、相続による届出、売買・賃貸借による届出・許可、転用目的による届出・許可その他付随する申請を行っております。
農地を相続した場合の届出 (農地法第3条の3第1項の規定による届出) |
一団の土地につき 30,000円〜 |
農地を売買するときの許可申請 (農地法第3条の許可) |
70,000円〜 (譲受人の属性や状況により異なります) |
農地を農地以外に転用する届出 (農地法第4条の届出・市街化区域内) |
30,000円〜 |
農地を農地以外に転用する許可申請 (農地法第4条の許可・市街化調整区域・非線引区域) |
100,000円〜 (申請者の属性や状況、地域の基準により異なります) |
農地を農地以外に転用する売買等の届出 (農地法第5条の届出・市街化区域内) |
30,000円〜 |
農地を農地以外に転用する売買等の許可申請 (農地法第5条の許可・市街化調整区域・非線引区域) |
120,000円〜 (譲受人の属性や状況、地域の基準により異なります) |
非農地証明願 | 50,000円〜 |
農振除外の申請 | 150,000円〜 |
※上記報酬額には、遺産分割協議書・契約書の作成費用・調査費用、不動産登記に必要な費用は含まれておりません。
※申請時に必要な書類(登記事項証明書・公図・所在図)の取得には別途費用がかかります。
※許可申請につきましては、申請者(譲受人)の属性や状況・事業計画、地域の基準等により許可がおりない場合もあります。
※実地調査に係る交通費・宿泊費は実費とします。
※上記報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
隣接する2筆の農地(地目:畑)を相続した場合 | 合計:34,000円位です ※行政書士報酬30,000円 ※土地全部事項証明書取得3,200円 ※通信費140円 |
不動産登記上の地目が農地(畑や田)の場合、農地以外の地目に変更するには、前述の転用の届出や許可が必要ですが、すでに現地が農地ではなく、建物の敷地や駐車場、資材置場など農地以外の状態であれば「非農地証明」という書類の添付で地目の変更ができます。
ただし、申請にあたり条件があり、自治体により異なりますが、現地が農地以外の状態になって20年以上経過していることや昭和○○年以前より農地以外の状態になっていることなど、地域の農業委員会ごとに決められています。
条件に該当していない場合には、農地転用届出・許可の手続きをしなければなりません。
よく地方の土地の相続手続きをしていると、農業委員会事務局の方から「その土地は農業振興地域内です」とか言われたりします。
農業振興地域とは、市町村の農業計画により、農業を推進することが必要と定められた地域で規制が大変厳しく、市街化調整区域よく見られる農地を資材置場に転用ということが認められません。
農業振興地域内の農地であれば、農地転用の許可申請前にその区域からの除外の手続きが必要になります。これが農振除外の申請です。
農業振興地域内の土地については、そのままでは、農地転用の手続きはできません。まず最初に農業振興地域からの除外の申請手続きを済ませてから、農地転用の申請を行うことになります。
ただ、この農振除外の手続きですが、とても時間がかかるのと、大変厳しい条件があります。
農振除外ができない(許可がおりない)ということも十分にありますので、慎重に検討する必要があります。
□農地を相続したので、届出をしたい
□農地を転用して住宅の建築を検討したい
□農地を売買したい、農地を賃貸したい
等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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