一定の規模以上の建設工事の完成を請け負うことを業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可が必要です。
〜建設業許可このようなことでお悩みでは?〜
□規模の大きい工事を請け負っていきたい。 □元請業者より建設業許可を取得してくれと言われた。 □建設業許可を取得するにあたり、要件や基準を知りたい。 □新規許可取得のため書類準備や県庁へ行く都合がつかない。 □許可の更新や、期末後の決算報告をする時間がない。 □今取得している「左官工事」と、今後「屋根工事」を併せて請負いたい。 □公共工事を請け負っていきたい。(経営事項審査と入札参加資格) □建設キャリアアップシステム(事業者・技能者)の登録をしたい。 |
建設工事の完成を請け負うことを業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
但し、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@ | 建築一式工事については、工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事 |
A | 建築一式工事以外の建設工事については、工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
上記の説明をまとめると 建設工事を請け負うことを業とするには、許可が必要 但し、建築一式工事は1,500万円未満又は木造であれば150u未満 その他の工事であれば、500万円未満など 一定の範囲であれば許可がなくてもできます。 と言うことです。 |
但し、最近の元請業者さんの傾向として、工事を下請業者さんに出す場合、その下請業者さんが許可を取得しているか、また許可を取得している業者の中から選定することが多いようです。
また、建設業者は相手が無許可業者と知っていながら「軽微な建設工事」を超える工事を下請けに出すことが禁止されています
〜許可を取得するメリット〜 □より規模の大きい工事を請け負うことができる ※大手業者から受注する際、許可取得が条件の事が多い □自治体や国から許可を頂くので、少なくとも最低限の基盤があることの証明 □発注者から見ると、より安心感が増す □経営事項審査を受ければ公共工事の入札に参加できる |
などたくさんあります。
建設業の許可を取得するには、後述する5つの要件を満たす必要があります。また、単純に要件を満たすだけではなく、それを裏付ける資料の提出が必要になります。当事務所では、ご依頼者の経緯・意向、相談内容をもとに建設業許可取得のフルサポートをしております。
相談料 | 初回相談 無料 2回目以降 30分 3,000円 |
建設業許可申請書作成 (個人・新規)知事一般 |
110,000円〜 |
建設業許可申請提出代理 | 20,000円〜 |
※上記相談料は、当事務所で受任した場合は頂きません。
※申請者が法人の場合は、別途20,000円を加算いたします。
※申請者の専任技術者を実務経験にて証明する場合は、別途20,000円〜を加算いたします。
※上記報酬額には、消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※官公署に支払う手数料・印紙等の実費は別途ご負担頂きます。
例:一人親方が10年の実務経験をもって大工工事業を取得するケースで申請代理までおこなう場合 ※確定申告書等の書類を保存しているものとします |
合計:260,000円位です ※行政書士報酬160,000円 ※申請手数料90,000円 ※必要書類収集に伴う実費分8,000円 |
建設業許可の取得を考える際は、どの種類なのか検討する必要があります。
建設業は全29種類あり、工事の内容でどの業種の許可に該当するのかを検討する必要があります。建設業・建設業許可にもいろいろ種類があります。
例えば、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であれば、工務店等の建築工事業にあたりますし、瓦・スレート、金属薄板等により屋根をふく工事であれば、屋根工事業にあたります。
知事許可 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける |
※営業所とは、常時見積り、契約、金銭の受理、支払いなど建設工事の請負契約に関する重要な事務を行う事務所
「知事許可」であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県の仕事を行うことができます。
「特定」とは、建設工事の発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計金額額が、4,000万円以上(建築工事業に関しては6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときに必要です。
個人 | 個人の事業者 |
法人 | 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社 協同組合・協業組合等 |
新規 | 新たに建設業許可をとろうとする新規の許可のことです。現在、有効な建設業許可を国土交通大臣あるいはどの都道府県の知事からも受けていない人が、今回新たに許可申請をする場合です。 |
更新 | 「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。つまり、建設業許可の有効期間は5年で許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了し、満了の日の前30日までに更新書類を提出しなくてはなりません。 |
業種追加 | 現在受けている業種での許可のほかに、さらにほかの業種での許可も受けたいというような場合です。 (例)「一般・塗装工事」に「一般・防水工事」を追加する。 「特定・内装仕上工事」に「特定・建具工事」を追加する。 |
建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。
@ 経営業務の管理責任者がいること |
法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人が下記A〜Cのいずれかに該当する必要があります。 A.許可を受けようとする建設業に関して、これまでに5年以上の経営経験を有する B.許可を受けようとする建設業に関して上記Aに準ずる地位にあって、これまでに6年以上の経営補佐経験を有する C.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、これまでに6年以上の経営経験を有する |
A 専任の技術者がいること |
「一般」建設業の場合、下記のA〜Cのいずれかに該当する必要があります A.大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上申請業種について実務経験を有する者 B.学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者 C.申請業種に関して法定の資格・免許を有する者 ※実務経験が必要な場合もあります |
B 請負契約に関して誠実性のあること |
許可受けようとする人が「個人」である場合は事業主本人や支配人が、「法人」である場合には役員が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 「不正な行為」とは、契約の締結や履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為。 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担など契約に違反する行為を言います。 |
C 財産的基礎があること |
「一般」の建設業の場合下記のA〜Cのいずれかに該当する必要があります A.自己資本の額が500万円以上であること B.500万円以上の資金を調達する能力があること C.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。(更新の場合) |
D 一定の欠格要件に該当しないこと |
許可を受けようとする者が下記に該当しないことが必要です。 A.申請書や添付書類に虚偽の記載があったりする場合 B.「個人」にあっては事業主本人や使用人、「法人」にあってはその役員が @成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの A不正の手段で許可を受けた等で、その許可を取消され5年を経過しない B工事を適切に施工しない等の不誠実な行為をして営業停止を命ぜられ、その期間が経過しないもの C禁固以上の刑に処せられ、執行が終わり又は受けることがなくなった日から5年を経過しないもの D暴力団関係 |
上記A専任の技術者がいることの要件A、Bについては、卒業証明書や実務経験証明書等とともに、証明資料が必要になり、Cの資格については、資格証や合格証書等が必要になります。
また、建設業法の「施工管理技士」、建築士法の「建築士免許」、技術士法の登録、電気工事士法の「電気工事士免状」、職業能力開発促進法の「合格証書」など、たくさんの資格があります。
どの資格・合格証書が建設業法の免許を取得するにあたり有効か、お気軽にお問い合わせください。
新規で建設業の許可を取得しても、更新手続きや決算変更届、一定の事項が生じた場合に届出が必要になります。
許可の更新手続き |
許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、一定期間内に更新手続きが必要です。 |
決算変更届(決算報告) |
許可を受けた後の事業年度(決算期)を経過したときは、毎事業年度経過後4か月以内に、工事の経歴や施工金額を届出(報告)しなくてはなりません。 |
各種変更届 |
許可を受けた後、下記の事項が生じた場合、一定の期間内に届出が必要になります。 @商号又は名称を変更したとき A営業所の名称、所在地又は電話番号を変更したとき B営業所を新設したとき C営業所を廃止したとき D営業所の業種を追加したとき E営業所の業種を廃止したとき F資本金額の変更があったとき G役員等に変更があった場合(就任・辞任・代表者・氏名) H支配人に変更があった場合(新任・退任・氏名) I令3条に規定する使用人(例:支店長、所長)に変更があった場合 J経営業務の管理責任者に変更があった場合(氏名含む) K専任技術者に変更があった場合(氏名含む) L国家資格者・監理技術者に変更があった場合 |
廃業届 |
許可を受けた者に、下記の事項が生じた場合30日以内に届出が必要になります @許可を受けた建設業を廃止した場合 A許可を受けた個人事業主の死亡 B法人が合併により消滅 C法人が破産により解散 D法人が合併及び破産以外の理由により解散 |
相模原市周辺・愛川町・厚木市・神奈川県・東京都で建設業の新規許可録や許可の更新手続き、決算報告・変更届のことなら当事務所へお気軽にご連絡ください。
以下の表は、建設業許可を必要とする業種について説明したもので、建設業の種類を「建設業」の欄に、その具体的工事内容を「内容」欄にあげています。
建 設 業 | 内 容 |
土木工事業 | 元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 |
建築工事業 | 元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 |
大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け又ははり付ける工事 |
どび・土工工事業 | @足場の組立、建設資材等の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等 Aくい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 B土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 Cコンクリートにより工作物を築造する工事 Dその他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事 |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底を浚渫(しゅんせつ)する工事 |
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け又ははり付ける工事 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し又は植生を復元する工事 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事業 | 上水道、工業用水等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の施設設備を設置する工事 |
消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火設備に必要な設備を設置し又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
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