平成23年の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
相続で承継した森林(山林)についても届出が必要となります。
森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画 の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分など の諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることか ら、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられたと ころです。
「森林法」では、第10条の7の2において
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。としています。
なお、届出をしない場合は、罰則(10万円以下の過料)を科されることもあります。
森林を相続した場合の届出 (森林法第10条の7の2第1項の規定による届出) |
一団の土地につき 30,000円 |
※上記報酬額には、遺産分割協議書・調査費用、不動産登記に必要な費用は含まれておりません。
※申請時に必要な書類(登記事項証明書・公図・所在図)の取得には別途費用がかかります。
※実地調査に係る交通費・宿泊費は実費とします。
※上記報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
隣接する3筆の森林を相続した場合 | 合計:37,000円位です ※行政書士報酬30,000円 ※土地全部事項証明書取得4,800円 ※公図取得1,450円 ※通信費140円 |
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