親族・友人の間で不動産を売買する場合、不動産の貸し借りをする場合や建設業者間で請負契約を締結する場合等、もしものとき(トラブルの予防)を考え書面に残しておいたほうが安心です。
また、公正証書による作成が求められている「任意後見契約書」の起案・作成や遺言書とセットでの作成が多い「死後事務委任契約書」・「任意代理契約書(見守り契約書)」の作成もお手伝いさせて頂いております。
〜不動産契約書このようなことでお悩みでは?〜
□親子(親族)で不動産の売買を行おうと思っている。 □所有しているアパートの借主と賃貸借契約の更新を行いたい。 □駐車場を口約束で貸しているが、きちんと書面に残したい。 □幹線道路沿いに土地を所有している。有効活用したい。 □家賃の支払いが遅れている借主と、支払いについての約定書を交わしたい。 □公正証書による契約書を作成したい。(事業用定期借地契約など) □個人間(親族・友人)での不動産売買に段取り・立会いがほしい |
「契約」は、当事者双方の合意があれば、それだけで有効に成立します。
つまり、契約書を作らなければ契約は無効だとか、契約書に調印をすませていない以上まだ契約は有効に成立していないというように考えることは大変な間違いといわなければなりません。
では、なぜ契約書を作る必要があるのでしょう?
・ひとつは、法令により作ることが義務付けられている場合。 ・もうひとつは、お互いの約束を守ってもらうためです。 |
もし契約をした相手が契約の存在を無視したり、約束を実行してくれなかった場合、何かの証拠をつきつけて相手の責任を追及しなければならなくなります。
こんなとき何よりも確実で、有効で、そのものズバリの決定的な証拠は「契約書」という存在です。
また、契約書を作成することにより、その事実を証するものとしてとても有効です。
例えば、金融機関へ提出する場合や、税務署へ税務申告、関係庁へ許可申請を行う場合など添付書類として提出することができます。
・契約交渉の準備 ・契約内容(お互いの権利と義務)を明確にする ・トラブルを未然に防ぐ ・万一のトラブルの証拠とする |
「契約」は、法律に守られています。
「契約」は、公序良俗や強行規定に反しない限り当事者で自由に締結することができます。
「契約」は、相手方が履行しなかった場合、法律によって損害賠償請求をすることができます。
今やインターネットや書店において、契約書の雛形を簡単にさがすことができます。が、あくまでも基本条項(原則)を記載した契約書で十分でしょうか?
絶対にトラブルに発展しないという場合には、それでよいかもしれません。
ただ、企業対企業、企業対個人、個人対個人では、お互いの利益が相反するのでトラブルに発展する可能性がとても高いのです。契約当事者が異なれば、将来発生しうるトラブルや負担等のリスクは当然違ってきます。
意味のある役割を果たしてくれる契約書を作るためには、各当事者の状況を踏まえた内容にすることが絶対なのです。
専門家である行政書士が間に入ることにより、相手方に伝えにくいことも書面にすることが容易になります。
例えば、友人間の売り買いで Aさん(売主)さんは、所有している土地建物の売却を考えていたところ、近所に住む仲の良い友人のBさん(買主)がどうしてもこの土地と建物が買いたいと申し出てきた。話を聞くと金額もAさんが思っていた以上の納得のいく金額だったため、売却することにした。 ただし、建物は築15年が経過しているので個人間の売買ではあるが、瑕疵担保責任は負いたくなかったため、それに関してはAさんとBさんで合意した。 こうして、インターネットでよくある売買契約書の雛形を利用して売買契約を締結し、金銭の授受も行い、土地建物の所有権移転の登記も完了させた。 売買契約から2か月後、購入した土地建物にBさんが住んでいると2階バルコニー付近から雨漏りが発覚した。 BさんがAさんに対し、その補修を求めたため、AさんはBさんに対し「隠れたるキズに関しては責任を負わない旨事前に合意した」ことを確認したところ、そういう大事なことが契約書に記載されていない、そもそもそんな話をした覚えはないと主張されてしまった。 仲の良かったAさんとBさんがトラブルに発展してしまった。 |
重要なことは「信頼関係が壊れた時のことも考慮するということです。」
当事務所では、親族、ご友人と、企業と企業、企業と個人、個人間の
□不動産の売買契約書、及び
□不動産の賃貸借契約書
□不動産の使用貸借契約書
□不動産の贈与契約書
□委任契約書
□請負契約書
□労働契約書
□金銭消費貸借契約書(借用書)
□和解契約書(示談書)
□任意後見契約書
□死後事務委任契約書
□任意代理契約書(見守り契約書)
□離婚協議書
□上記に付随する預かり証、約定書、引受書、差入書、通知書等作成いたします
当事務所は、依頼者の趣旨・諸条件、相談内容をもとに、トラブルを未然に防ぎ、また万が一のときは証明度の高い契約書を作成いたします。
不動産売買契約書 | 売買金額の0.5% (最低報酬金額100,000円、実費等は別途費用が掛かります) |
不動産賃貸借契約書 | 月額賃料の0.3か月分 (最低報酬金額30,000円、実費等は別途費用が掛かります) |
不動産贈与契約書 | 30,000円〜 |
金銭消費貸借契約書 | 30,000円〜 |
動産売買契約書・請負契約書 | 50,000円〜 |
その他の契約書・書類 (約定書、通知書、合意書等) |
30,000円〜 |
※上記報酬額には、契約書に貼付する印紙代・調査費用実費、不動産登記や自動車登録に必要な費用は含まれておりません。
※実地調査に係る交通費・宿泊費は実費とします。
※上記報酬額の〜(より)となっているサービスにつきましては、作成する書類の難易度により報酬が異なります。
※上記報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※行政書士は紛争性がある案件については、取り扱うことができません。
また、契約内容をより強力に拘束する公正証書による契約書のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
公正証書による契約書とは 契約書に記載された内容や成立したことが公に証明され、真正に成立した公文書との推定を受けます。もしものとき(トラブルになったとき)に裁判所に証拠として提出された公正証書は、裁判官が直ちにこれを証拠として採用できるということです。 また、公正証書による契約書の原本は、公証役場で厳重に保管されるため、書類の紛失や偽造・改ざんなどの心配がなくなります。 また相手が契約に違反したときは、金銭の一定額の支払いを求める請求で、債務者が「直ちに強制執行に服する旨の陳述」が記載されていると公正証書は、裁判所の判決と同じく執行力をもち、裁判手続きを経ることなく相手方の財産を差し押さえることができます。 |
不動産(売買価格3,000万円)の戸建を親子間で売買する場合 | 合計:160,000円位です ※行政書士報酬150,000円 ※登記事項証明書・公図等の資料取得7,550円 |
家賃12万円のマンションの一室の賃貸借契約書を作成した場合 | 合計:40,000円位です ※行政書士報酬36,000円 ※登記事項証明書取得2,160円 ※その他通信費(簡易書留)430円 |
不動産売買フルサポートは、
□親子間で相続対策として不動産の売買を行いたい □友人に戸建を売却したい □お隣さんへ土地の一部を売却したい □離婚された元夫婦間での戸建の売買 など |
予め売主・買主が特定されている場合に、取引についてご準備・立会いを致します。
不動産の取引においては、「不動産の特徴の調査」や「契約があったことを証する書面」、「金融機関から融資を受ける場合の準備・申請」・「所有権移転を行う際の不動産登記」などが必要になってきます。
当事務所では、
@物件の調査 A重要事項説明書に準じた調査報告書の作成と買主さんへのご説明 B売買契約書等その他付属書類の作成 C売買契約の立会い、署名・捺印、領収書の確認 D金融機関への融資申込みの準備・申請 E土地の分筆などが必要な場合土地家屋調査士等手配・打合せ F司法書士の手配 G引渡時・残代金の授受時の立会い H売買契約成立後のアフターサービス (賃借人への通知、リフォーム業者のご紹介など) |
上記9項目+αをおこない
売買金額の1.5% でおこなっております。
(最低報酬金額250,000円、実費等は別途費用が掛かります)
契約書等作成業務は以下の流れにて作成致します。
(例)親子間で、1棟賃貸用マンションを売買するケース
まずは、お電話(042-713-1088)かメールでご連絡ください ご相談・ご依頼内容をお伺いしたうえで、打ち合わせの日程を調整し、ご連絡致します。 |
お会いして直接お話しをお伺いします。 契約の対象はどれか?どういった経緯で売買されるのか?などについて、簡単にお話しを聞かせて頂きます。 また、一般的な契約のお話しや税金のお話し、今後のお手続きについてご説明いたします。 |
ご依頼いただく内容や費用等に納得していただけましたら、業務委任契約書および委任状へ署名捺印をして頂きます。 その際着手金として32,400円をお預かり致します。 また、保有されております資料なども確認させて頂きます。 |
ご依頼頂きました内容、ご確認させて頂いた資料をもとに原案を作成いたします。 細かい内容やご確認を含め再度、打ち合わせを行います。 別途オプションで、簡易調査や不動産調査も行っております。 |
完成した売買契約書をお渡し致します。あとは当事者(売主様・買主様)で署名捺印し、公租公課や賃料、預り敷金等の清算、金銭の授受と領収証取り交わし終了です。 オプションで契約時の立会いも行っております |
契約書が完成しましたら、報酬額をお支払い頂きます。請求書をお渡しいたしますので、納品から5日以内に現金または口座振込でお支払いください。 初回のご相談から契約書の納品まで約1週間程度です |
また、不動産売買契約を締結する場合
□所有権移転登記や抵当権設定・抹消の登記
□対象地の一部分筆の登記・建物の増築登記
などが必要になることがあります。その際は、司法書士等の専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。
また、1棟賃貸マンションを売買される時、所有者が変更になったことを賃借人へ通知する必要がありますので、別途「所有者変更通知書」等も作成しております。
相模原市周辺・愛川町・厚木市で不動産の売買契約書・賃貸借契約書、その他の書類作成やご相談のことなら当事務所へお気軽にお問い合わせください。
遺言・相続、不動産のことなら 行政書士村山法務コンサルタントへ
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
042-713-1088
行政書士村山法務コンサルタント
〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝2314番地22