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相模原市周辺・愛川町・厚木市・神奈川県内の飲食業許可申請手続きのご依頼、ご相談は行政書士村山法務コンサルタントへお任せください

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飲食業許可


相模原・町田・八王子の飲食店開業のことなら行政書士村山法務コンサルタント


 〜飲食業許可このようなことでお悩みでは〜

□開業にあたり、許可や届出についてわからない
□新規許可取得にあたり、日中動く時間がない
□「食品衛生責任者」ってなに?必ず設置する必要はあるの?
□気に入った貸店舗が見つかったけど、ここで開業できるの?
□スナックを開く予定だけど、許可・届出はなにが必要?
□キッチンカーでお店を始めたい

「ラーメン屋を始めたい」 
「オシャレな居酒屋を始めたい」
「仕出し弁当屋を開業」
「美味しいお酒を揃えたスナックを始めたい」 
    そんな時は飲食店営業許可!!

飲食店営業の許可


 飲食店の営業は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業(飲食業許可が必要になります。
 また(和菓子などの)製造業や(魚介や食肉などの)販売業、(食肉の)処理業を行うにも許可又は届出が必要になります。
 食品関係の営業許可又は届出は大まかに分けると「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つに分かれており、そこからさらに細かく分かれて41種類あります。
「調理業」の中にある許可に「飲食店営業」と「飲食店営業のうち簡易な営業」があります。
「飲食店営業」は、例えばカフェ、一般食堂、レストラン、寿司屋、そば屋、弁当屋、バー、スナック、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けてお客様に飲食させる営業です。アルコールの提供もできます。
「飲食店営業のうち簡易な営業」は、そのままの状態で食べることができる食品を食器に盛る、そうざいなどの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする、冷凍パン生地を焼成する、既製品及び既製品以外の飲料を提供するなどの営業で喫茶店、サロンその他設備を設けてアルコール以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させるとなっています。

 食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。食品衛生法上、各都道府県の条例で定めることができる内容が多いので地域により多少異なることがありますが、基本的な考え方は同じです。 保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。

 

飲食業の許可を取得するための要件

 通常の飲食店であれば、特に資格がなくても開業することはできますが、施設ごとに食品衛生責任者を設置するなど条件はあります。

@ 食品衛生責任者の設置 
食品衛生責任者に就任できる主なものは下記のとおりです。
@食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有すると認められる者
A栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者等の資格を有する者
Bその他知事が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認められる者
C食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者
 
A 営業施設の共通基準 
営業を行おうとしている施設が飲食店としての基準を満たす必要があります。
・施設は、不潔な場所に位置していないこと、広さが十分なこと
・施設内の区画が明確にされていること
・清掃しやすく清潔に保てられていること
・ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を有していること
・照明は作業、検査、清掃等を十分できる照度を確保できること
・水道は飲用に適する水を必要な場所に適切温度で十分な量を供給できること
・従業員の手指を洗浄消毒する水洗手洗い設備を必要数設置していること。
・衛生上支障がない位置にトイレが設けられていること
 また、再汚染が防止できる構造であること
(レバー、足踏みペダルやセンサー等で直接触れることなく開閉できる構造)
・十分な排水機能を有していること
・施設に、従事者の数に応じた更衣室、ロッカー、更衣箱があること
・調理室(冷蔵庫、シンク、保管設備、その他機械器具)が設けられている
・清掃用具を必要数揃えていること
・衛生上支障がない位置にトイレが設けられていること などです
B その他 
※飲食業許可は食品を調理し提供するものです。
 従って魚や肉をそのまま販売することはできません。
 販売するためには魚介類販売業・食肉販売業の許可が必要になります。
※ふぐを調理し提供する場合は、「ふぐ調理師」の資格が必要となり別途
 条例による規制を受けます。
※建物全体で一定の人が出入りする場合「防火管理者」の選任が必要です。
※深夜0時以降にお酒を提供する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業
 開始届出」が必要です。
※従業員(キャスト)がお客さんに接待行為を行うには「風俗営業1号営業
 許可」が必要です。

 また、保健所のほか、消防署へ確認や事前相談、井戸水の場合は水質検査、役所の都市計画課や建築指導課、新規に建築して飲食業を行うような場合には特に注意が必要です。

 

 当事務所では、保健所、消防署や市(区)役所との事前協議、講習会の予約等をフルサポート致しますので、安心して開業準備が進められます。


※消防署の防災設備の確認について
飲食店は火気を使用する店舗がほとんどです。そして多くのお客さまが来店する場所のため、火災に対する予防はもちろん、万が一の時には適切な対処が求められます。
  開業時に建物や店舗が消防法の基準に適合していることはもとより消防署に規模等により下記書類を提出しなければなりません。
「防火管理者選任届出書」
「防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書」
「消防用設備設置届出書」
「消防計画の届出」
「火を使用する設備等の設置届」


※役所の都市計画課や建築指導課の確認について
 日本には住みやすい街づくりをするための「都市計画法」という法律があり、その中で用途地域というが決められています。
用途地域は町、市や区全体を「ここが住宅エリア」「ここが商業エリア」「ここが工業エリア」と地域分けしています。
高さ10mまでの戸建住宅が立ち並ぶ住宅地から、マンションエリア、幹線道路のロードサイド、昔ながらの商店街、ターミナル駅前の商業施設ビル、日本を支える町工場から、大手メーカー工場、石油コンビナートエリアまで
大きく分けて13分類されています。
そこに市街化を抑制する区域「市街化調整区域」と「未線引き区域」というのがあります。
  例えば制限が一番厳しい地域第一種低層住居専用地域では、兼用住宅でお店が50u以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものしかできません。(イメージとして住宅の1階部分で寿司屋をやっている店舗兼用住宅等) 店舗のみの建物は建築できないのです。
  また、後半でご説明いたします深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業許可等も用途地域が関係してきます。

 1棟まるまる事務所として建設されたビルの一部分を飲食店店舗にする場合、建物の用途変更という手続きが必要になるケースがあります。

  直接保健所からの許可とは関係がありませんが、都市計画法違反、建築基準法違反にならないための調査が必要になります。

      

営業許可を取得するまでの手続きの流れ
1.開業計画
2.保健所(併せて消防署や都市計画課・建築指導課)へ事前相談
3.内装工事や水質検査(受水槽や井戸水使用の場合)
4.提出書類の作成(内装工事完成予定日の10日前くらいに)
5.許可申請 ※納付申請手数料 約16,000円前後
               (申請場所により異なります)
6.施設検査(内装工事が完成していること)
7.営業開始(原則施設検査から約3営業日後)
8.許可証交付

併せて知りたい「新しい喫煙ルール」

 望まない受動喫煙をなくすため、2020年4月より改正健康増進法が全面施行されました。 新ルールとして2020年4月から飲食店やオフィス、工場、ホテルの屋内は原則禁煙になりました。
 但し、基準を満たした喫煙室の設置、喫煙が主目的の飲食店や(経過措置)として法に基づく届出済の小規模飲食店等は喫煙することができます。

これから新規に飲食店の出店を考えている場合は次の4例から選択することになります。
@店内全面禁煙
 ・出入口に店内が禁煙であることを示す標識の設置
A喫煙専用室の設置
 ・出入口に施設内に喫煙室があることを示す標識
 ・喫煙室入口に喫煙室を示す標識の設置
 ・喫煙室内
 (紙巻タバコOK 加熱式タバコOK 飲食等NG 20歳未満の立入禁止) ?加熱式たばこ専用室の設置
 ・出入口に施設内に喫煙室があることを示す標識
 ・喫煙室入口に喫煙室を示す標識の設置
 ・喫煙室内
 (紙巻タバコNG 加熱式タバコOK 飲食等OK 20歳未満の立入禁止)
C喫煙目的店
 ・出入口に喫煙目的店であることを示す標識
 ・施設内
 (紙巻タバコOK 加熱式タバコOK 飲食等OK 20歳未満の立入禁止)    
 喫煙目的店とは喫煙する場所を提供することを目的とするシガーバーや通常主食と認められない 食事(米飯・パン・麺類等を提供する)を主として提供していないお店になります
 

※喫煙専用室等の設置基準
・出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上
・たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁、天井等によって区画
・たばこの煙を屋外に排気 などの基準があります。

 また、2020年4月1日時点に既に営業していて、個人又は中小企業(資本金5,000万円以下)で客室面積が100u以下のお店であれば経過措置として、飲食しながら喫煙することが可能です。
→経過措置の適用を受ける場合は届出が必要になります。

喫煙専用室等における必要な措置に違反した場合、最大50万円の過料があります

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 略して深酒(フカザケ)営業とか呼ばれたりもします。
「スナックを始めたい」・「バーをやりたい」・「朝まで飲める居酒屋」・「ガールズバーを開きたい」など

 深夜(※1)にお客さんに対してお酒を提供して営む営業(※2)を始める際に届出が必要となります。
※1:深夜とは、午前0時から日の出までの時間
   午後11時59分までの営業なら届出は必要ありません。午前0時を過ぎ
   ても営業したいのであれば必要となります
※2:お酒がメイン
   メインが食事(米飯類、麺類、パン類、お好み焼き等)で、常に主食
   を提供している場合は必要ありません。
   もっとも居酒屋等で大半の時間はお酒を飲ませているところ最後の
   シメにラーメン・お茶漬けは要届出

 また、「接待」にあたる行為も、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出ではできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。

 本届出では、基準として以下のようなものがあります。
    ・都市計画による用途地域の制限
    ・建物の構造上の基準(大きさや室内の明るさ、設備等)
    ・人的要件

 開業準備に専念するためにも是非、当事務所へお気軽にご連絡ください。
また、風俗営業許可のご相談もお待ちしております。

 

 

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