外国人の方が日本への入国をする際スムーズにすすめる為の「在留資格認定証明書」、留学等で入国した外国人の方が一時的にアルバイトをしようとする場合は「資格外活動許可」、外国人の方が長く日本で生活してきたので、このまま日本で過ごすことを希望される場合は「永住許可申請」等
外国人の方が日本に入国・在留する場合には手続きが必要になります。
〜入管手続きこのようなことでお悩みでは?〜
□中国からの留学生ですが、卒業したあと日本で働きたい □韓国からの留学生ですが、アルバイトを始めたい □インド料理のコックをしているが、今度自分でカレー屋を始めたい □フィリピンの女性との結婚を考えている □日本で暮らしてもう10年以上。そろそろ永住権を取得したい 等 |
入国管理局への申請は、外国人の方本人が入国管理局へ出頭して行うのが原則です。この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
当事務所では、「申請取次行政書士」が本人に代わって申請書類の作成、申請手続き等入国管理局への出頭を含めた手続きを行いますので、入国管理局への申請において申請者本人は、入国管理局に出向く必要はありません。
外国人の方が日本へ入国する際の主な流れは次のとおりです。
@ | 外国人の方は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って日本へ来ます |
A | 日本の出入国港へ着いた外国人は上陸申請(上陸審査)を行います。この際、免除対象者を除き個人識別情報を提供します。 |
B | 入国審査官は旅券、査証、出入国管理カード(EDカード)等によって、その外国人の上陸を認めてよいか審査をします。 |
C | 外国人の旅券に上陸許可の認印をします。 ※成田空港、羽田空港等では、上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを、その他の空港では後日交付する旨を記載します。 |
これで正式に日本への上陸が許可されたことになります。
当事務所の業務として、上記@の査証(ビザ)を取得、またAの上陸申請(上陸審査)をする際スムーズに手続きを進めるための「在留資格認定証明書の交付申請」を行っております。
また、外国人の方が入国した後は、在留期間更新の手続き・在留資格変更の手続き・資格外活動の許可手続き等があります。
「在留資格」とは、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。
日本へ入国・在留する外国人は、目的にあった在留資格が必要となります。
ここでは全27種の在留資格のうち当事務所へお問い合わせの多い、主な在留資格をご説明いたします。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 |
技術・人文知識 国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中 学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
@ 在留資格認定証明書交付申請 |
査証(ビザ)発給の手続きは大きく分けて以下2つに分けることができます (1)海外にいる外国人が直接、在外公館に査証申請をする方法 (査証事前協議と呼ばれます) (2)「在留資格認定証明書」の交付を受け、在外公館に査証申請する方法「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行うとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことです。 通常は、この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため査証の発給は査証事前協議と比べると短期間で発給されます。 |
A 在留期間更新許可申請 |
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。 日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。この在留期間を更新して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所等で「在留期間更新許可申請」の手続きを行わなければなりません。 この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象になります。 |
B 在留資格変更許可申請 |
在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、現状与えられている在留資格の内容とは異なる身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。 |
C 在留資格取得許可申請 |
日本に在留する外国人は、入管法に規定されている「在留資格」をもって在留の法的根拠としていますが、日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、又はその他の事由により上陸手続きを経ることなく日本に住むこととなった外国人等、日本国内において初めて入管法の適用を受けることとなる外国人は、在留資格を有していません。 この場合、一定期間内に在留資格の取得を申請しなければなりません |
D 資格外活動許可申請 |
在留資格をもって在留する外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、その在留資格で許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの又は報酬を受けるものを副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て当該在留資格に属しない就労活動を行うことができます。 〜例をあげると〜 |
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
日本で就職し、妻子を呼び寄せたり、あるいは日本人と国際結婚をする等して、日本での居住歴が長くなり、また生活の基礎が日本にある等、将来にわたっても、日本に居住することを希望する外国人の方が増えています。
メリットとして、在留活動や在留期間に制限がなくなります。
(但し、在留カードの携帯やカードの更新等は必要です。)
「永住者」への在留資格の変更については、「素行が善良であること」等、一般の在留資格の変更よりも厳格な許可基準が定められています。
「在留資格」とは、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。
日本へ入国・在留する外国人は、目的にあった在留資格が必要となります。
(在留資格 一覧)
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
|
ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識 国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
技能実習 | 1号
|
技能実習生 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中 学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
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