自動車を購入した時やもらい受けたとき、相続したときには、自動車の名義変更(移転登録)が必要となります。
普通自動車であれば、名義変更を行う際に車庫証明の添付が求められます。
また、保管場所を変更したときには、届出が必要になります。
車庫証明書の交付を受けるには、管轄の警察署に申請を行い、保管場所の確認をとってもらう必要があります。
車庫証明を取得するには、申請時と受取時の合計2回、平日に警察署へ足を運ばなければなりません。
〜車庫証明についてこのようなことでお悩みでは?〜
□知り合いから車を購入した。手続きをすべて任せたい □車屋さんから自動車を購入予定。車庫証明をとる暇がない □他県から引っ越してきたが、自動車を所有している □亡くなった親父の自動車を相続した。手続きは必要なの? □平日、警察署へ行く時間がない又は警察署・警察官が苦手!? |
「自動車保管場所証明書(車庫証明)」とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
自動車を購入する際の登録では「車庫証明書」を提出することが「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって義務付けられており、車庫証明書は購入時に前もって準備しておくべき書類の一つです。
自動車を保管するにはある程度の敷地が必要ですが、公道や他人の敷地に保管することはもちろん違法になります。車庫証明はこのような違法駐車を防ぐためのもので、購入した自動車をどこに停めておくのか、その土地は保管を許可されている場所なのかを証明しなければ、自動車を購入することはできないのです。
自動車を購入した後は、基本的にこの車庫証明書で申告した場所へ保管することになります。
自動車庫証明は、新しく新車や中古車を購入する時はもちろんのこと、自動車を相続するとき、引っ越しや契約駐車場の変更等に伴って駐車場の場所が変わる場合は毎回必要になります。購入時に証明書に記載した場所に自動車を保管していないのであれば、そもそも車庫証明は意味がなくなってしまいますよね。
自動車を購入するときはカーディーラーさんや販売店さんから提出を促されるかもしれませんが、引っ越しの際は自分で気がつかなければなりませんのでご注意ください。
一部の市町村で軽自動車や普通自動車を所有することとなった場合は不要です。
車庫証明は自動車の購入時において必須だとお話ししましたが、実は「一部の地域においては」車庫証明が必要ないケースのあります。それは普通自動車に比べてそこまで土地を必要としない「軽自動車」を購入した場合です。人口の多い都市ほど自動車の置き場所を規制する必要がないことから、村では普通自動車の場合でも車庫証明が必要とされない場合があります。
神奈川県内相模原市とその隣接市町村であれば、相模原市内の一部(津久井警察署管内)、愛川町、綾瀬市、伊勢原市は軽自動車の車庫証明は不要です。
清川村については、普通自動車も軽自動車も車庫証明は不要になります。
まず、車庫自体を決定しなければなりません。持ち家や賃貸住宅に庭や駐車場がある場合はその場所に自動車を停めることができるのか確認し、そうでない場合は賃貸(月極)駐車場等を確保しましょう。
車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。
@自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2q以内にあること
(車を走らせることができる道路に接しており、車の出し入れができること)
A道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること
(車がはみ出すことなく完全に収まる土地であること)
B自動車の保有者が保管場所として使用する権利があること
つまり、いくら土地が確保されていたとしても「本当にその場所に自動車を停めることができるのか」を証明する必要があるのです。
@自動車保管場所証明申請書
A保管場所の所在図・配置図
B保管場所使用権原疎明書類(自認書)または保管場所使用承諾証明書
C申請手数料2,600円程度
1つ目は「自動車保管場所証明申請書」で、その名のとおり保管場所を確保していることを証明してもらうための申請書です。警察署の窓口や警察署のホームページよりダウンロードできたりもします。申請書の複写又はセットになっている書類で「保管場所標章交付申請書」というものがあります。車の後ろのガラスに丸いステッカーが貼ってあるのを目にしたことがあるかもしれませんが、これは「保管場所をきちんと確保していますよ」ということを証明するもので、常に貼っておくことが義務付けられています。このステッカーを受け取るには、申請が必要です。
2つ目は「保管場所の所在図・配置図」です。車の保管場所を実際に目で見て確認できるように、図で表現したものがこの書類です。これも警察署の窓口やホームページから取得ができます。
3つ目は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」または「保管場所使用承諾証明書」です。これらは、車の保管場所として土地の使用が許可されていることを証明するもので、前者は土地の所有者が自分の場合、後者は賃貸駐車場などで他人の土地を借りる場合のものになっています。
車庫証明の申請書ができあがったら、いよいよ申請に行きましょう。車庫証明は警察署にて申請をしますが、どこの警察署でも良いというわけではなく、自動車の保管場所を統括している警察署に届出なければなりません。そのため、自宅と自動車の保管場所が同じでない場合は事前に管轄の警察署を確認しておきましょう。
窓口へ行くと、申請者の本人確認が求められます。住所及び本人確認ができる書類(住民票の写しなど)を用意していきましょう。また、約2,600円程度の手数料が必要になりますのでお金も持っていきます。
上記の物が用意できたら、あとは用意しておいた書類を窓口へ提出するだけです。
普通自動車であれば申請後中1日〜3日で書類が処理されますので車庫証明に関する書類を取得しにいきましょう。申請した警察署へ再び足を運ぶか、忙しくて取りに行く余裕のない人は行政書士や親族に依頼するのも良いでしょう。警察署からは主に3つの書類を受け取ります。
1つ目は、「自動車保管場所証明書」です。これがいわゆる「車庫証明書」と言われるもので、運輸支局に提出することで、車の購入等(名義変更)を完了させることができます。
2つ目は、「保管場所標章」です。これは先ほど少し触れた丸いステッカーのことで、「保管場所をきちんと確保していますよ」ということを表すものです。このステッカーは、後ろのガラスに貼って置くことが義務付けられていますので届いたらすぐに貼るようにしましょう。
3つ目は、「保管場所標章番号通知書」です。その名の通り「保管場所商標」の番号を知らせる書類です。これは車検証と一緒に車の中に大切に保管しておきましょう。
小型・普通自動車 | 軽自動車 | |
当事務所申請代行報酬 | 8,000円 | 6,000円 |
申請手数料 | 2,600円 | 500円 |
合 計 | 10,600円 | 6,500円 |
※上記当事務所申請代行報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
小型・普通自動車 | 軽自動車 | |
申請書作成報酬 | 2,000円 | 2,000円 |
所在図・配置図作成報酬 | 3,000円 | 3,000円 |
申請代理報酬 | 7,000円 | 5,000円 |
申請手数料 | 2,600円 | 500円 |
合 計 | 14,600円 | 10,500円 |
※上記報酬額には、消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※その他の費用(郵送費等)につきましては実費負担をお願いしております。
※現地調査が必要な場合は、別途3,300円申し受けいたします。
※保管場所を賃借している場合、所有者又は管理会社等により別途使用承諾証明書発行手数料等が必要となる場合もあります。
車庫証明は、小型・普通自動車(白ナンバー)を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
小型・普通自動車・・・・(白ナンバー) |
保管場所(車庫)証明の手続きが必要な場合 ・新規登録のため(自動車を購入する場合) ・変更登録のため(登録自動車を所持する使用者が引越をする場合) ・移転登録のため(使用者の名義を変更する場合等) |
車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たすことが必要 ・自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2q以内にあること ・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること ・自動車の保有者が、保管場所として使用する権利を持っていること |
申請の手数料として ・自動車保管場所証明書交付申請料 2,100円 ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
また、登録自動車の保管場所(車庫)に変更が生じた場合、変更の届出手続きが必要となります。
届出の手数料として ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
保管場所の届出は、適用を受ける市に住んでいる人が、は、軽自動車(黄色ナンバー)を購入したり、譲り受けた場合や適用市に引っ越してきた場合等に必要となります。
軽自動車・・・・(黄ナンバー) |
適用地域・・・・相模原市周辺で届出が必要な地域 ・相模原市・八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市 ※相模原市(津久井警察署管内)、愛川町、清川村は不要です。 |
保管場所(車庫)の届出が必要な場合 ・軽自動車を購入した場合や譲り受けた) ・登録している軽自動車を所持する使用者が引越をする場合 ・届出をしている保管場所を変更した場合 |
保管場所(車庫)の要件 ・自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2q以内にあること ・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること ・自動車の保有者が、保管場所として使用する権利を持っていること |
手数料として ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
お仕事などでお忙しい方、警察署へ行く時間のない方、ご面倒な車庫証明申請手続きは、行政書士村山法務コンサルタントへお任せください。
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