返済できなくなった人や企業が有する不動産(土地・建物)が差し押さえられ、裁判所の管理のもとに売却するものです。個人や企業が銀行等の金融機関より融資を受けるときは、その債務の保証として不動産等に担保を設定します。その借り入れたローン等の返済が滞った場合には、裁判所を通して債権者(お金を貸した人)が担保を差し押さえて、裁判所が入札制の競売を行います。入札開催期間中に裁判所へ入札に行き、一番高い金額を記入した人が落札となります。
上記の融資やローン返済が滞った場合以外にも競売が行われることがありますが、ほとんどの場合は上記のようなものが多いです。
裁判所の入札は、一物件に付、一回だけです。一人で複数物件の入札は可能です
1.安く購入できる
何よりも最大の魅力は一般市場価格の5割〜6割(物件により
異なる)で不動産が購入できるという点です
また、投資用の物件においては投資利回り20%を超える物件も
珍しくありません。
2.物件が豊富
当事務所で取扱いをしている相模原・横浜・小田原・立川の
裁判所だけでも、月に200件程度の物件があります。
戸建や土地・マンションだけではなく、店舗や投資用のビル・
アパートなどジャンルは様々です
3.権利移動がスムーズ
裁判所が販売をするので所有権の移転登記は裁判所が行ってく
れます。しかも一般市場で購入する時と違い移転登記をすると
きの司法書士への手数料が掛からないというのも魅力です。
1.物件の調査が困難
競売物件は一般の流通物件とは違いほとんどの物件では内覧が
できません。一応競売物件の内覧制度もあるのですが、ほとん
どの物件で内覧はできていない状態です。ですので、外観での
判断、裁判所の資料の中にある写真でのみの判断になってしま
います。
2.権利関係が複雑
裁判所より所有権の移転はしてもらえるのですが、所有者や占
有者の排除等はしてくれません。所有者や占有者との立退き交
渉は自分でしなくてはならないのです。中には、立退料目当て
の「占有屋」と呼ばれる人たちが占拠している場合もあります
そんな不安を当事務所が解消させていただきます。当事務所に任せていただければ、入札前のご相談から物件の引渡しまで徹底的にフルサポートさせて頂きます。まずはご相談だけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
裁判所の競売情報:http://bit.sikkou.jp/
当事務所ではお客様の資産形成のパートナーを目指し、お客様が必ず納得して頂ける料金で競売代行サービスを提供しております。
「競売」というと以前は、占有者との立退き交渉など、落札後の手続きで行き詰るケースも多く見られました。しかし、現在では法整備もある程度進んだことから、多少手続きは面倒なものの、入札から引渡しまでの流れは比較的スムーズになりました。
そのため、当事務所では調査費用5万円+落札価格の3%(最低報酬額300,000円(税別))でサービスを行っております。
もちろん、ご相談は初回無料ですし、落札できなかった場合は調査費用以外一切いただきません。
@入札前のご相談
A入札物件の調査(再建築の可否・権利関係等)
B入札手続き
C落札結果のご報告
D残代金等納付手続き同行(代金納付は原則本人が行う必要があります)
E占有者との立退き交渉
F引渡命令の手続き
G強制執行時の立会い
Hリフォーム・リノベーションのご相談、手配・賃貸募集のご相談
遺言・相続、不動産のことなら 行政書士村山法務コンサルタントへ
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
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