一定の建設業許可(土木工事業、建築工事業又はとび・土工・コンクリート工事業)を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物を解体する建設工事業(解体工事業)を営もうとする場合、知事の登録を受けなければなりません。
〜解体工事業このようなことでお悩みでは?〜
□解体工事業を登録し、解体業を始めたい □登録の更新手続き準備をする時間がないので、手続きを依頼したい □本店の商号や所在、資本金、役員、技術管理者等に変更が生じた □解体工事業と併せて建設業や産廃業の許可を取得したい |
解体工事業を営もうとするものは、元請・下請の別に関わらず、また金額の多寡に関わらず(請負金額が500万円以上であれば一定の建設業の許可が必要です)建設リサイクル法に基づき知事の登録を受けなければなりません。
一定の建設業許可を持たずに請負金額500万円以下の解体工事業を行う場合は 金額に関係なく解体工事業登録が必要です。 |
※平成28年6月に建設業許可に「解体工事業」が新設されます。
※上記新設に伴い3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事の実施が可能です。但しこの3年間の間に、建設業の「解体工事業」を業種追加しなければなりません。
また、解体工事業の登録は建設業許可と異なり、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要となります。
複数の都道府県で解体工事を行う場合は、営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄するそれぞれの都道府県に登録しなければなりません。
解体工事業の登録をおこなうには、後述する要件を満たす必要があります。
当事務所では、ご依頼者の経緯・意向、相談内容をもとに建設業許可取得のフルサポートをしております。
相談料 | 初回相談 無料 2回目以降 30分 3,000円 |
解体工事業登録申請書作成 (個人/法人・新規) |
50,000円〜 |
自治体2つ目以降 | 25,000円/1自治体 |
解体工事業登録申請提出代理 | 10,000円〜/1自治体 |
※上記相談料は、当事務所で受任した場合は頂きません。
※上記報酬額には、消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※官公署に支払う手数料・印紙等の実費は別途ご負担頂きます。
例:ある会社が東京都・神奈川県・埼玉県の3か所で登録するケースで申請代理までおこなう場合 | 合計:244,000円位です ※行政書士報酬130,000円 ※東京都申請手数料45,000円 ※神奈川県申請手数料33,000円 ※埼玉県申請手数料33,000円 ※必要書類収集に伴う実費分3,000円 |
解体工事業の登録を行うには、次の要件を満たす必要があります。
@ 登録の拒否事由に該当しないこと 許可を受けようとする者が下記に該当しないことが必要です。 @申請書等に虚偽の記載があり又は重要事実の記載が欠けている場合 A解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分30日以内にその業者の役員であった者で、その処分から2年を経過しない者 B解体工事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 C建設リサイクル法に違反し、罰金刑以上に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者 D暴力団関係 E法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記@〜Dに該当する者 F法人で、役員のうちに上記@〜Dに該当する者がある者 |
A 技術管理者を選任していること |
次のA〜Eのいずれかの基準を満たす必要があります
A.資格を有する者 | 1・2級建築士、建設機械施工技士 土木施工管理技士、建築施工管理技士 技術士(建設)等 |
B.試験に合格した者 | 解体工事施工技士 |
C.実務経験を有する者 (解体工事に関する) |
大学、高専で土木を修了・・・2年以上の実務 高等学校で土木を修了・・・・4年以上の実務 上記以外の者・・・・・・・・8年以上の実務 |
D.講習受講+実務経験 | 解体工事施工技術講習を受講した者は 上記ウの実務経験から各1年短縮 |
E.上記ア〜エに掲げる者と同等以上の知識又は技能を有する者 |
上記C、Dについては、卒業証明書や実務経験証明書等とともに、証明資料が必要になります。
上記A、Bの資格については、資格証や合格証書等が必要になります。
また、建設業法の「施工管理技士」、建築士法の「建築士免許」、技術士法の登録、職業能力開発促進法の「合格証書」など、たくさんの資格があります。
どの資格・合格証書が解体工事業の登録をするにあたり有効か、お気軽にお問い合わせください。
新規で解体工事業の登録をしても、更新手続きや一定の事項が生じた場合に届出が必要になります。
登録の更新手続き |
登録の有効期間は5年間ですので、引き続き登録を受けて解体工事業を営業する場合は、一定期間内に更新手続きが必要です。 |
各種変更届 |
登録を受けた者は、下記の事項が生じた場合、30日以内に届出が必要になります。 @商号又は名称を変更したとき A営業所の名称、所在地又は電話番号を変更したとき B営業所を新設したとき C営業所を廃止したとき D役員等に変更があった場合(就任・辞任・代表者・氏名) E支配人に変更があった場合(新任・退任・氏名) F令3条に規定する使用人(例:支店長、所長)に変更があった場合 G法定代理人に変更があった場合 H技術管理者に変更があった場合 |
廃業届 |
登録を受けた者に、下記の事項が生じた場合30日以内に届出が必要になります @解体工事業を廃業する場合 A登録を受けた個人事業主の死亡 B法人が合併により消滅 C法人が破産により解散 D法人が合併及び破産以外の理由により解散 |
建設業の許可取得届 |
登録を受けた者が、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を受けたときは届出が必要になります。 |
「解体工事業の登録についてすべてを任せたい」
「解体工事業の登録と併せて産廃業許可も取得したい」
こんな時は、是非当事務所へご相談ください。
また、許可取得後の
・5年ごとの解体工事業の登録更新手続き
・変更自由が生じたら30日以内に行う変更届
などもお気軽にご相談ください
相模原市周辺・愛川町・厚木市・神奈川県・東京都で解体工事業の新規登録や登録の更新手続きのことなら当事務所へお気軽にご連絡ください。
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