「相続」というのは人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産的な地位を、その人の妻や子供など一定の親族(相続人)が受け継ぐことです
つまり、被相続人に属していた権利義務が包括して相続人に承継されることをいいます。
引き継ぐ財産には土地・建物、車、貴金属、現金、預金、有価証券、保険等のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの財産に限りません。
借金や損害賠償債務、未納の税金、保証人としての地位といったマイナスの財産も相続されます。
人が死亡した瞬間から、亡くなった人は被相続人、財産を引き継ぐ親族は相続人という関係になります。
→相続財産とは、被相続人が所有していた財産的価値のあるものすべて。
現金や不動産などプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産も含まれる。
○引き継ぐもの | |
プラスの財産 ・土地および土地に関する権利 (宅地、農地、山林、原野、借地権、温泉権など) ・家屋および家屋に関する権利 (自宅、共同住宅、倉庫、駐車場、借家権など) ・金融資産 (現金、預貯金、株式、国債、投資信託など) ・動産 (家財道具、貴金属、書画骨董品、自動車など) ・ペット (法律上「物」として扱われる) ・無体財産権 (著作権、特許権、商標権、電話加入権など) ・事業用・農業用の財産 (機械設備、商品、原材料、牛馬、売掛金など) ・その他 (ゴルフ会員権、保険契約に関する権利、未収配当金、貸付金、未収金、損害賠償請求権など) |
マイナスの財産 ・借金 (借入金、買掛金、損害賠償などの債務など) ・保証債務 (保証人や連帯保証人としての地位) ・公租公課 (滞納している税金など) ・その他 (クレジットカードの未決済分、治療・入院などの医療費未払分など) |
×引き継がないもの |
・個人に与えられた国家資格 (運転免許、士業資格、美容師資格など) ・生活保護受給権、扶養請求権、親権・雇用契約上の地位 |
→相続人になれる人は、法律で定められています(法定相続人)
遺言を残すことで、法定相続人以外にも財産を渡すことができます。
相続人になれるの人は、一定範囲の親族のみです。
具体的に
@(常に相続人) | 配偶者 |
A(第1順位) | 子どもなどの直系卑属 |
B(第2順位) | 親などの直系尊属 |
C(第3順位) | 兄弟姉妹 |
また、相続人には、優先順位があり、上記@〜Cの人たちすべての人が相続人になるわけではありません。
配偶者と子どもなどの第1順位の人は常に相続人になります。
第1順位の人がいないときは、第2順位の人、第2順位の人がいないときは第3順位の人が相続人となります。
被相続人より先に法定相続人が死亡している場合、第1・第3順位はその子どもが代わりに相続し、第2順位は祖父母に相続権が移ります。
相続できる人 | 相続できない人 | |
配偶者 | 法律上の妻や夫 | 内縁(事実婚)の妻や夫 |
子ども | 実子(嫡出子、非嫡出子) 他家の普通養子となった子 胎児(死産の場合は除く) |
義理の子(婿、嫁) 配偶者の連れ子 他家に特別養子に行った子 |
親 | 実父母・養父母 | 義理の父母(舅、姑) |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹・半血兄弟姉妹 | 義理の兄弟姉妹 |
上記の相続できない人でも、遺言によって財産を渡すことは可能です。
相続人が複数いる場合、だれが何をどれくらいの割合で遺産を引き継ぐか決める必要があります。
また、遺言の有無によっても、分け方は変わります。
遺言がない場合、相続人同士の話し合いで相続分を決めるのですが、なかなか難しいのが現実です。
不公平がないように分けるといっても、相続人によって、価値観や経済事情、被相続人との関係が異なるため、全員が納得するように分けるのは容易ではないからです。
そこで、だれがどのような割合で相続できるのかという、相続分の目安が定められています。(法定相続分)
相続人 | 相続分 |
配偶者のみ | 配偶者が全部 |
配偶者と 子ども |
配偶者が2分の1 子どもが2分の1 ※子どもが複数いれば2分の1を子どもの数で等分 |
配偶者と親 | 配偶者が3分の2 親 が3分の1 ※両親が健在の場合は3分の1を父母2人で等分 |
配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者 が4分の3 兄弟姉妹が4分の1 ※兄弟姉妹が複数いれば4分の1を兄弟姉妹の数で等分 |
子どものみ | 子どもが全部 ※子どもが複数いれば子どもの数で等分 |
親のみ | 親が全部 ※両親が健在の場合は父母で2分の1ずつ |
兄弟姉妹 のみ |
兄弟姉妹が全部 ※兄弟姉妹が複数いれば兄弟姉妹の数で等分 |
すべての人が相続税を払うわけではありません。
相続や遺贈によって財産を引き継いだすべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には、基礎控除というものがあり、相続財産の額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税がかかるのです。
他にも、さまざまな特例や税額控除があるので、相続財産が基礎控除額を超えても、相続税を納めずに済むケースもあります。
当事務所の行政書士はファイナンシャル・プランナー(FP)資格も有するので、相続税についての一般的なご説明・ご相談も可能です。
・だれが相続人となるのか(相続人調査)
・相続財産はどれくらいあるのか(財産調査)
・相続関係説明図の作成(相続人の確定)
・FP資格者による一般的な税務相談、
・FP資格者によるプランニング
・遺産分割協議の説明及びアドバイス
・遺産分割協議書の作成
・相続人間の調整及び協議の立会い
・相続財産の名義の変更
金融機関へ払い出し
保険の請求
株券の名義変更
自動車の名義変更
相続した農地・森林等の官公署へ届出 等
・司法書士・税理士等の専門家へ連絡、とりまとめ
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