「行政書士」は、お客様の依頼を受け、報酬を得て
●官公署(行政機関)に提出する書類
例えば 建設業の許可を取得し、一人親方で大工を始めたい 宅建業の免許を取得し、不動産業を始めたい 外国人の在留期間の更新、在留資格の変更をしたい 車を購入したので、車庫証明の申請、名義変更をしたい など |
※官公署・・・・国と地方公共団体の諸機関の総称
市役所、都道府県庁、警察署、消防署、入国管理局、運輸局、省庁など
●権利義務に関する書類
例えば 子供たちが、遺産争いをしない遺言書を作成したい 親が亡くなったので、遺産分割協議書を作成したい 親子間で不動産の売買をするので契約書を作成したい 友人間で自動車の売買をするので契約書を作成したい 家賃の支払いが遅れている賃借人に対し、 支払いの督促(内容証明郵便)を送りたい など |
●事実証明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む)
例えば 各種許認可申請時に添付する平面図の作成 隣接土地所有者と交わす土地筆界確認書 各機関へ提出する申述書の作成 など |
以上の書類を作成し、申請しまたは相談に応ずることを業とする隣接法律専門職です。
当事務所では、下記の業務を取り扱っております。
また、付随する手続きや準備、会社(法人)の設立等に関しましてもお気軽にご相談ください。
このような時は、遺言書を遺すことにより相続トラブルを予防、または最小限にすることができ、また法定相続人以外の方に遺産を譲り渡すことも可能です。
このような時は、遺産分割協議をすることにより、亡くなった方の遺産(不動産や車など)の名義変更や預金の払戻しをすることができます。
このような時は、契約書を作成することをオススメします。
契約書を作成することは、契約成立の要件ではありませんが、お互いの約束の証として、金融機関や法務局、税務署等へ契約があった事実を証する書面としてとても有効です。
こんな時は建設業許可!
請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。また、最近は元請業者から下請業者にも許可を取って欲しいということや、許可を取っている業者に仕事をお願いすることが多いようです。
「許可」というお墨付きを頂くことにより、安心感がより増すことでしょう。
友人間で車の売買をおこなった場合や個人間で車の売買をした場合、登録手続きが必要となります。
このような場合は、申請取次行政書士にお任せください。
入国管理法施行規則に基づき届出を行った行政書士であれば、依頼された件につき本人の出頭が原則免除されます。上記のほか、「在留期間の更新」や「資格外活動の許可」などもお任せください。
また「帰化許可申請手続き」についても承ります。
当事務所は、不動産取引の安全性を高めるため第三者として、また営業許可等を取得するにあたり事前の調査として「不動産調査」を行っております。また、お互いの利益が対立し、話し合いが難しい「借地権・底地権」についてや、事前の調査が大切な「農地の転用」等も取り扱っております。
その他に
「敷金・保証金返還のご相談」
「家賃・地代の見直し」
「住宅ローンの見直し・借り換え」
「資産運用(賃貸物件)
土地活用(商業施設誘致)のご相談」
「不動産管理のご相談」
なども承ります。
金融機関より借り入れた金銭の返済ができなくなった人や企業が有する不動産(土地・建物)が差し押さえられ、裁判所の管理のもとに売却する「不動産競売」
当事務所では、競売物件のご紹介・ご相談・調査、入札価額の計算、裁判所への入札と競落時の代金納付、引渡命令の申立て、引渡後のリフォーム・リノベーション工事のご相談、賃貸募集までフルサポート致します。
遺言・相続、不動産のことなら 行政書士村山法務コンサルタントへ
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
042-719-7414
行政書士村山法務コンサルタント
〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝2314番地22
FAX 042-719-7414