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相模原市周辺の贈与契約書の作成やご相談は行政書士村山法務コンサルタントへ。あなたの希望を叶えます

TEL:042-719-7414

〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝2314番地22

贈与(生前贈与)

 「贈与」とは、ご自分が生きている間に、家族や他人に財産を贈ることで、贈与する人と贈与される人両方の合意によって成立します。

相模原市の贈与契約書の作成は行政書士村山法務コンサルタントへ

 相続は、思いもしないトラブルを招くことがあります。
これまで仲の良かった子どもたちが、相続を境に険悪な関係になったり、自分の希望どおりに財産が渡らないこともあります。
 生前、家族にどんなに思いを託していても、自分が亡くなった後ではどうすることもできません。そうした事態に備えるための方法として「遺言」と「
生前贈与」が有効です。

〜贈与についてこのようなことでお悩みでは?〜

□だれに?なにを?渡すことができるの?
□生前贈与をするメリットとは?
□生前にしておく相続対策とは?
□契約書は必要?
□家族と一緒に今後の生活と相続を考えたい

 

当事務所では、贈与をご提案するうえで
@
遺産分割対策・・・もめないための対策
A
納税資金対策・・・相続税がかかる場合
             納めるための対策
B
節税対策・・・・・相続税を減らす対策
             をご提案致します。

 

「贈与」とは?


 「贈与」とは、ご自分が生きている間に、家族や他人に財産を贈ることで贈与する人と贈与される人両方の合意によって成立します。

 贈与できるものは、現金・預金、土地・建物、株式などほとんどの財産が対象となります。
 また、贈与できる相手も、配偶者・子どもはもちろん、両親・兄弟、内縁関係にある人や、配偶者の連れ子、親身になって介護をしてくれた方など法定相続人でない人にも、財産を贈ることができます。

 

贈与を行うメリットは?

 「贈与」を行うメリットはいくつかありますが、次の3つはとても有効です。

 

@自分の思い通りに財産を渡せる

 「贈与」はご本人の思い通りに財産を渡すことができます。
例えば、相続が発生しますと、遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割を行うこととなりますが、本人が個人事業をしている場合、遺産分割が思うようにいかないなどの理由で、事業や関連する土地・建物を手放すというケースもあります。
 また、内縁関係にある人や、配偶者の連れ子、いちばん親身になって介護をしてくれる息子のお嫁さんなど、法定相続人ではない人にも、財産を贈ることができます。

Aいろいろな「控除」の特例や制度が利用できる

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象になります。

 但し、その用途により一定の金額まで贈与税がかからないいろいろな特例や制度が利用できます。

例えば
贈与税の基礎控除額として1年間の贈与を受けた金額が110万円までは非課税であったり、
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合に、一定の要件に当てはまれば申告をすることにより、基礎控除額のほかに2,000万円までの配偶者控除が受けれたり、
その他住宅取得等資金の非課税
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
などがあります。

B節税対策としての検討

 相続の節税対策として
@財産そのものを減らす
A財産の価値を下げる方法
Bさまざまな制度を利用
 があります。

 そのうち「@財産そのものを減らす」では、相続が発生した場合、相続財産を減らせば、それだけ課税対象額が減り、節税につながります。
そこで有効なのが、生前に贈与する方法(生前贈与)です。

 個人から個人への贈与には、贈与税がかかることは前述のとおりですが、一般的な課税方式である暦年課税でご説明しますと、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、110万円の基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。
 つまり、1人あたり年間110万円までの贈与は非課税なのです。
贈与も使い方次第では、十分な節税効果が得られます。
ポイントは、「贈与は何回でもできる」ということです。

 つまり、1人あたり年間110万円までであれば、何人に贈与しても無税。あるいは、1人の人に毎年110万円ずつ10年間贈与し、トータルで1,100万円あげても、贈与税はかからないのです。

 

「贈与」を行う際、契約書は必要?

 贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立するものです。
つきまして契約書がないので無効ということはありません。

 但し、必ず贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が署名捺印しましょう。
贈与の証拠を残すためにも、契約書を作成しておくと、相続のときのトラブルが回避できます。

 

生前贈与はここに注意!

@贈与の原則を理解し正しく行う

・契約書を交わすなど双方の「あげた」「もらった」の意思を書面に残す
・贈与は双方の合意のもとに成立! 名義預金は、贈与とは認められない
・印鑑や通帳を相手に渡し、もらった人が自由に使えるようにする
・現金は銀行振り込みにして証拠を残す
・株式は名義書換を必ず行う

A定期贈与と認定されないようにする

・贈与のたびごとに契約書を作成する
・毎年、同じ時期に同じ金額を渡さない
     

B「相続開始前3年以内の贈与」は相続税の対象に

 被相続人が亡くなる前に生前贈与を行って、相続税を逃れるような行為を防ぐため「相続開始前3年以内の贈与」は、相続税の対象になるという決まりがあります。
 ただし、相続人や遺贈を受けた人以外には適用されないので、相続直前の贈与は、相続人ではない人や遺贈を受けない人に行うのが良いでしょう。

Cなるべく不公平感のないようにする

・遺産分割は、生前贈与も考慮して行う
・相続人の間で贈与の額に差があるときは、相続トラブルにならないような分け方で遺言を残す

D配偶者や子どもたちなど、推定相続人の理解を得る

 特にお金に細かい人でなくとも、こと相続となると、話は別です。
もめることのないようにと配慮して行った生前贈与が、相続争いのきっかけになったり、その後の人生を、家族との確執の中で過ごすことがないようにしましょう

E贈与する時にかかる税金も考える。

 贈与税は、財産を贈与された際に受け取った人が納付する税金で、相続税に比べ、高い税率が課せられています。
 しかし、生前贈与は行いやすい相続対策なので、選択肢を誤らなければ有利に働くことも事実です。
 「相続」「贈与」「相続と贈与の組み合わせ」を比較するとどうなるのでしょうか?

(例)Aさんには2人の子どもがいます。財産は5,000万円あります。

@5,000万円の財産を相続 
5,000万ー(3,000万+600万×2人)=800万円(基礎控除後の額)
800万÷2人=400万円(1人の課税価格)
400万×10%(税率)=40万円→1人の納税額
相続税納付合計金額:
80万円


A5,000万円の財産を5年で贈与(暦年課税の場合)
5,000万÷2人=2,500万円(1人の取得金額)
2,500万円÷5年=500万円(1年分の取得金額)
(500万ー110万(基礎控除))×15%(税率)−10万(控除額)
 =48.5万円(1年間の納税額)
48.5万×5年=242.5万円→1人の納税額
贈与税納付合計金額:
485万円


B1,000万円を5年で贈与(暦年課税の場合)+4,000万円を相続
・1,000万円を5年で贈与
  1,000万÷2人÷5年=100万円(1人あたり1年分の取得額)
  100万円=基礎控除の範囲内
・4,000万円を相続
  4,000万ー(3,000万+600万×2人)=基礎控除の範囲内
  
相続税・贈与税はかからない

※相続税の基礎控除は3,000万円(定額)+600万円×法定相続人数
※贈与税の基礎控除額は年間110万円
※相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になります。

 財産の額、法定相続人数などさまざまな要素があり、一概には言えませんが、上記の例では、相続と贈与を上手に組み合わせると節税ができるようです。

 また、不動産を贈与する場合は、登録免許税がかかります。

 計画性のない生前贈与は相続争いのもとです。
当事務所では、お客様のご意向・ご要望、全財産、将来像を十分に把握し、次の世代にもスムーズな資産継承ができるよう最適な手続きをご提案致します。

     

 

生前贈与サポートの費用

生前贈与サポートの行政書士費用は?

 贈与を行うとき、契約書の作成は絶対条件ではありません。
作成する理由として、証拠を残すこと。将来発生するであろう相続について対策を行うためです。
 当事務所では、ご依頼頂いた方現在の状況と将来の希望をよく把握し、もめないための対策、節税の対策、納税資金の対策を、また次世代にもスムーズに資産継承できる最適なご提案を行うことを心がけております。
せっかく書いたものが、かえって争いのもとになることもあります。
当事務所の行政書士はファイナンシャルプランナー資格も有するので相続全般の概要について詳しくご説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所に生前贈与サポートをご依頼頂いた場合の費用は以下のとおりです。

相談料 初回相談 無料
2回目以降 30分 3,000円
生前贈与サポート 30,000円〜
付加報酬  贈与する財産価額の 0.5%
戸籍の確認(必要時) 申請手数料 450円〜750円/通
報酬 1通につき 1,000円
登記事項証明書の確認(必要時) 申請手数料 600円/通
報酬 1通につき 1,000円
   
費用合計の目安
例:長男・次男・長女へ
   100万円ずつ贈与した場合
 合計:43,000円位です

※上記相談料は、当事務所で受任した場合は頂きません。
※上記報酬額には、消費税に相当する税額は含まれておりません。別途消費税を申し受けます。
※官公署に支払う手数料・印紙・税金、通信費、交通費等の実費は別途ご負担頂きます。


遺言書作成サポートの流れ

1.お問い合わせ


まずは、お電話かメールでご連絡ください。
ご相談・ご依頼内容をお伺いしたうえで、
打ち合わせの日程を調整し、ご連絡致します。
 相模原の遺言書作成はお任せください

 

2.贈与内容についての相談・打ち合わせ、お見積り

お会いして直接お話しをお伺いします。
お客様のご希望やご要望、ご質問や心配事などを伺いながら、アドバイスさせて頂きます。
また、贈与契約書の作成に必要な費用について、お見積りをご提示致します。
 八王子の遺言書作成はお任せください
     

 

3.ご契約

ご依頼いただく内容や費用等に納得していただけましたら、業務委任契約書および委任状へ署名捺印をして頂きます。
その際着手金として報酬額の半金をお預かり致します。
 町田の遺言書作成はお任せください


4.贈与契約書の原案作成

贈与する内容が決まりましたら、作成に必要な戸籍や不動産登記簿謄本などの資料を収集・確認し贈与契約書の原案を作成します。
お客様と打ち合わせを重ねながら、の内容を調整していきます。
 愛川の遺言書作成はお任せください


5.契約書の納品、署名捺印

当事務所で作成した、契約書をお客様にお渡し致しますので、譲渡人・譲受人の署名捺印をして頂き、財産の移転を行います。
 贈与する財産の中に不動産や車、株式などありました、登記・登録や届出が必要となりますので、そのご準備と手配も行います。
 厚木の遺言書作成はお任せください


6.業務完了・ご精算

贈与契約書をお客様へお渡ししたとき(納品)に請求書をお渡しいたしますので、完成から5日以内に現金または口座振込でお支払いください。
初回のご相談から贈与契約書の完成まで約1〜2週間程度です。
 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成はお任せください


 

 

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