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後見とは、「うしろだてとなって陰で支える」という意味があります。
認知症ということにつけこまれ、リフォーム被害に遭ってしまった又は高級羽毛布団などを買わされてしまったなどの話をよく耳にするところです。
認知症などになると、契約の是非が判断できなくなります。そして、それにつけ込まれて継続的な被害を受けてしまうのです。このような方に「うしろだてとなって陰で支える」人が契約の是非を判断してあげられれば、そうそう悪質業者も近寄ってきません。
成年後見制度では、「うしろだてとなって陰で支える人」を後見人、
「支えられる人」を本人といいます。
・加齢による脳の老化による場合(認知症等)
・生まれながらに脳に何らかの障害がある、あるいは子供のころの病気等で
脳に何らかの傷害を受けた場合(知的障害者)
・脳梗塞・交通事故、手術等で脳に損傷を受けた場合(高次脳機能障害)
・社会的ストレス等から精神が不安定になった場合(統合失調症)
※成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する制度です。
身体の障害で生活に支障が生じても、それだけでは利用できません。
すでに判断能力が不十分になってしまっている方を支援する制度です。
「法定後見制度」では、判断能力の状態をもとに、本人を保護する必要性の高い順で下記の3種類に分類しています。
「後見」・・・・判断能力が非常に減退している
「保佐」・・・・判断能力にかなり衰えがある
「補助」・・・・判断能力に少し衰えがある
判断能力に問題がない本人が「任意」に「契約」して将来に備える制度です
「契約」した段階では、後見人(予定者)のことを「任意後見受任者」と呼び、将来本人が認知症等になり、後見人が仕事を始めるようになると「(契約)が発効した」などといい、後見人は「任意後見人」と呼ばれます。
なお「(契約)が発効」するためには、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任されなければなりません。
法定後見制度にしろ、任意後見制度(契約を発効させる場合)にしろ、この制度を利用するには、家庭裁判所に対する申立手続きが必要になります。
後見人はつぎのような仕事を行います。
@代理権に基づく支援
本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為(介護認定の申請や介護支援契約、不動産売買契約の締結など)を、本人に代わって行います。
A身上配慮
どういう医療を受けたら良いのか、どういう介護・福祉サービスを受けたら良いのか、そのために財産をどう使ったら良いのか、本人にとって最良の選択をします。
B同意権・取消権による支援(一定の場合のみ)
後見人の知らないところで、本人が不利益な契約を締結してしまうこともあります。それを同意権や取消権による支援ができます。
「将来、認知症になったらどうしよう?」と心配しても、法定後見制度をあらかじめ利用しておくことはできません。
例えば
昌江さんは、働いていた仕事も辞め、現在は一人暮らし。
最近は足腰も弱くなってきて、
「認知症になったらどうしよう?」
「万一入院したら費用の支払いはどうすればいいの?」
「死んだあとのことはどうなるの?」 などと将来が心配です。
そこで、昌江さんは親戚の加奈子さんに「認知症になったらお願いね」と頼んでおきました。
数年後、昌江さんに認知症の症状があらわれはじめました。
問題1 財産の引継ぎができない?
昌江さんの財産管理を始めようと、昌江さんの家に訪ねたところ、昌江さんに頼まれて財産管理をしているという理沙さんがいました。加奈子さんは昌江さんとの約束通り財産管理を行っていくため、理沙さんに財産の引渡しを求めました。ところが、理沙さんは、「私が頼まれた。あなたに頼んであると昌江さんがいうなら引き渡す」といいます。
加奈子さんが昌江さんに聞くと「あなたはだぁれ?お願いなんかしていません」というばかりです。判断能力が欠けると、頼んだことも覚えていない、忘れてしまうのです。
問題2 加奈子さんが不正をおこなう
約束通り、加奈子さんが昌江さんの通帳の管理をはじめましたが、しばらくすると、引き出したお金を、加奈子さん自身の生活費や支払いに充てるようになりました。
昌江さんの判断能力がしっかりしていれば、クレームが言えますが今や無理です。仮にまだ判断能力があっても、今後の人生を加奈子さんに託したわけですから少しくらいのことは我慢してしまいます。
問題3 加奈子さんがお願いしたことをしてくれない
また、加奈子さんが不正をしていないとしても、きちんと、財産管理をして、昌江さんの心身の状態に配慮して、必要なお金を使えるとは限りません。財産を管理するには、高度な専門性が必要になる場合が多くあり、愛情や親切心があるからといって、適切な財産管理ができるとは限りません。
昌江さんの心配:「認知症になったらどうしよう?」
将来、判断能力が不十分な状態になった時の不安に備えるしくみです。
判断能力が不十分な状態になったあとの生活、療養看護、財産管理に関する事務について、あらかじめ代理権を付与する契約です。
問題1の対策
任意後見に関する法律では、任意後見契約は、公正証書で作成しなければならないものとしています。
公証役場で働いている公証人という法律家が関与し、何をどのように加奈子さんがおこなうのか具体的に決めて契約を結ぶことになります。
その内容は法務局に登記され、必要があればその証明書を発行してもらうことができるので、本人(昌江さん)との間で契約があったことが証明できます。
問題2の対策
支援の内容や支援をする人を、昌江さん自身が選び、自由に決めることができますが、契約の効力は、判断能力が不十分な状態になるまで生じません。任意後見人を監督する人(任意後見監督人)が裁判所で選任されてから加奈子さんの支援が始まります。昌江さんに代わって、任意後見監督人が任意後見人の加奈子さんが不正をしないか監督してくれるので安心です。
問題3の対策
公的監督機関(裁判所・任意後見監督人)が関わる権利擁護制度と位置づけられているので、加奈子さんのような親戚や知人の中で処理するしか方法がないということはありません。
当事務所では、
・将来、判断能力が不十分な状態になったときの不安に備える
→ 「任意後見契約」の書類作成サポート、受任
・判断能力がしっかりしていても難しい法律のことなどをお手伝いする
→ 「任意代理契約・見守り契約」の書類作成、受任
・万が一のときが起きた場合の
→ 「死後委任事務契約」の書類作成、受任
「遺言書」の作成サポート
おこなっております。
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