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相模原市周辺の宅建業・飲食業の許可や開業は行政書士村山法務コンサルタントへ。スピード対応! 末永くお付き合いさせて頂きます。

TEL:042-719-7414

〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝2314番地22

宅建業・飲食業許可

当事務所では建設業許可・自動車登録のほかに
  ・宅地建物取引業者免許申請
  ・賃貸住宅管理業の登録
  ・飲食店営業許可申請
  ・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
            を取り扱っております。

 その他につきましても、お気軽にご相談ください。

宅地建物取引業者免許申請

相模原・町田・八王子の宅建業手続きは行政書士村山法務コンサルタント


 宅地建物取引業(宅建業)を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅建業とは次の行為を業として行うものと宅建業法で規定されています
 @宅地または建物の売買
 A宅地または建物の交換
 B宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
 C宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

 つまり、売り買いに関しては、自ら売主・交換又は代理、仲介を業として行う場合は宅建業の免許が必要です。
 一方、賃貸においても貸借の代理及び仲介を行う場合は宅建業の免許が必要となります。
※賃貸において自ら貸主になる場合は宅建業の免許は必要ありません。
(自ら貸主は宅建業に該当しない)

<宅建業免許を取得するための要件>
  ・専任の宅地建物取引主任者がいること
  ・独立した事務所があること
  ・保証金を用意できること
  ・欠格要件に該当しないこと

自宅兼事務所で宅建業を行いたい
保証金の供託ではなく、保証協会に加入し宅建業を開業したい  
こんな時は、是非当事務所へご相談ください。

 宅建業の免許も、要件さえあれば誰でも取得可能です。許可取得に関する初回のご相談は無料で承りますのでお気軽にご相談ください。
 また、許可取得後の
  ・5年ごとの宅建業の免許更新手続き
  ・30日以内、2週間以内に提出する変更届
  ・宅地建物取引主任者に関する登録、変更届
  ・上記宅建業と併せ「賃貸住宅管理業の登録」
などもお気軽にご相談ください

    

賃貸住宅管理業の登録

 「賃貸住宅管理業の登録」とは、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、平成23年から国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度が施行されました。賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。
また、登録事業者を公表することにより、消費者は管理業者や物権選択の判断材料として活用することが可能です。

 本制度の登録の対象は、国土交通省が定義する基幹事務
    ・家賃、敷金等の受領事務
    ・契約更新事務
    ・契約終了事務
上記のうち、いずれか1つ以上の事務を行っている事業者であり、貸主から管理受託している管理会社やサブリース会社が任意で登録することができます。
 登録を受けた業者は貸主へ重要事項説明など新たに義務が課せられる上、ルールに反したときは登録が抹消される場合もあります。
 上記に挙げた義務やルールを徹底・遵守している管理業者であることは、貸主と借主の双方が安心して利用できる管理会社を選ぶ際の一つの目安となるでしょう。


飲食店営業許可申請

相模原・町田・八王子の飲食店開業のことなら行政書士村山法務コンサルタント


「ラーメン屋を始めたい」 
「オシャレな居酒屋を始めたい」
「仕出し弁当屋を開業」 
 そんな時は飲食店営業許可!!



 飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要になります。また、食品衛生法上は、調理業、製造業、処理業、販売業に分類されています。
 飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けてお客様に飲食させる営業です。

 食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。食品衛生法上、各都道府県の条例で定めることができる内容が多いので地域により多少異なることがありますが、基本的な考え方は同じです。保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。
 例えば
  ・施設内の区画が明確にされているか
  ・十分な洗浄設備があるかどうか
  ・食品を保存しておく場所が設置されているか などです。
また、保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。併せて、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可等も受けなければなりません。
 新規に建築して飲食業を行うような場合には特に注意が必要です。
また、施設ごとに食品衛生責任者の設置義務などもありますので、資格者が従事者にいない場合には、食品衛生協会の講習を受けることが必要になります。

 当事務所では、保健所・消防署との事前協議、講習会の予約等をフルサポート致しますので、安心して開業準備が進められます


     

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

深夜酒類提供飲食店の届出は行政書士村山法務コンサルタント

 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 略して深酒(フカザケ)営業とか呼ばれたりもします。
「スナックを始めたい」 「バーをやりたい」 「朝まで飲める居酒屋」 「ガールズバーを開きたい」など

 深夜(※1)にお客さんに対してお酒を提供して営む営業(※2)を始める際に届出が必要となります。
※1:深夜とは、午前0時から日の出までの時間
   午後11時59分までの営業なら届出は必要ありません。午前0時を過ぎ
   ても営業したいのであれば必要となります
※2:お酒がメイン
   メインが食事(米飯類、麺類、パン類、お好み焼き等)で、常に主食
   を提供している場合は必要ありません。
   もっとも居酒屋等で大半の時間はお酒を飲ませているところ最後の
   シメにラーメン・お茶漬けは要届出

 また、「接待」にあたる行為も、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出ではできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。

 本届出では、基準として以下のようなものがあります。
    ・都市計画による用途地域の制限
    ・建物の構造上の基準(大きさや室内の明るさ、設備等)
    ・人的要件

 開業準備に専念するためにも是非、当事務所へお気軽にご連絡ください。
また、風俗営業許可のご相談もお待ちしております。

 

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