自動車を購入した時やもらい受けたとき、相続したときには、自動車の名義変更(移転登録)が必要となります。普通自動車であれば、名義変更を行う際に車庫証明の添付が求められます。
また、保管場所を変更したときには、届出が必要になります。
〜車庫証明についてこのようなことでお悩みでは?〜
□知り合いから車を購入した。手続きをすべて任せたい □車屋さんから自動車を購入予定。車庫証明をとる暇がない □他県から引っ越してきたが、自動車を所有している □亡くなった親父の自動車を相続した。手続きは必要なの? |
「自動車保管場所証明書(車庫証明)」とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。車庫証明書の交付を受けるには、管轄の警察署に申請を行い、保管場所の確認をとってもらう必要があります。
車庫証明を取得するには、申請時と受取時の合計2回、平日に警察署へ足を運ばなければなりません。
Case1
お客様が書類全てをご用意し、当事務所でお預かり警察署へ申請・受領
小型・普通自動車 | 軽自動車 | |
当事務所申請代行報酬 | 9,720円 | 7,560円 |
申請手数料 | 2,600円 | 500円 |
合 計 | 12,320円 | 8,060円 |
Case2
当事務所で書類全てを作成し、警察署へ申請・受領
小型・普通自動車 | 軽自動車 | |
申請書作成報酬 | 2,160円 | 2,160円 |
所在図・配置図作成報酬 | 3,240円 | 3,240円 |
申請代理報酬 | 8,640円 | 6,840円 |
申請手数料 | 2,600円 | 500円 |
合 計 | 16,640円 | 12,740円 |
※その他の費用(郵送費等)につきましては実費負担をお願いしております。
※現地調査が必要な場合は、別途3,240円申し受けいたします。
※保管場所を賃借している場合、所有者又は管理会社等により別途使用承諾証明書発行手数料等が必要となる場合もあります。
車庫証明は、小型・普通自動車(白又は緑ナンバー)を購入し登録を行う際や、住所変更を行う際に必要となります。
小型・普通自動車・・・・(白又は緑ナンバー) |
保管場所(車庫)証明の手続きが必要な場合 ・新規登録のため(自動車を購入する場合) ・変更登録のため(登録自動車を所持する使用者が引越をする場合) ・移転登録のため(使用者の名義を変更する場合等) |
車庫証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たすことが必要 ・自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2q以内にあること ・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること ・自動車の保有者が、保管場所として使用する権利を持っていること |
申請の手数料として ・自動車保管場所証明書交付申請料 2,100円 ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
また、登録自動車の保管場所(車庫)に変更が生じた場合、変更の届出手続きが必要となります。
届出の手数料として ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
保管場所の届出は、適用を受ける市に住んでいる人が、は、軽自動車(黄色ナンバー)を購入したり、譲り受けた場合や適用市に引っ越してきた場合等に必要となります。
軽自動車・・・・(黄ナンバー) |
適用地域・・・・相模原市周辺で届出が必要な地域 ・相模原市・八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市 ※相模原市(津久井警察署管内)、愛川町、清川村は不要です。 |
保管場所(車庫)の届出が必要な場合 ・軽自動車を購入した場合や譲り受けた) ・登録している軽自動車を所持する使用者が引越をする場合 ・届出をしている保管場所を変更した場合 |
保管場所(車庫)の要件 ・自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2q以内にあること ・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること ・自動車の保有者が、保管場所として使用する権利を持っていること |
手数料として ・保管場所標章交付手数料 500円 (神奈川県収入証紙により納付) |
お仕事などでお忙しい方、警察署へ行く時間のない方、ご面倒な車庫証明申請手続きは、行政書士村山法務コンサルタントへお任せください。
相模原市内で車庫証明の申請や届出のことなら当事務所へお気軽にご連絡ください。
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