平成23年の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
相続で承継した森林(山林)についても届出が必要となります。
森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画 の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分など
の諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることか ら、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられたと
ころです。
「森林法」では、第10条の7の2において
地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。としています。
なお、届出をしない場合は、罰則(10万円以下の過料)を科されることもあります。
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