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相模原市の行政書士村山法務コンサルタントです。書類作成・許可申請手続はお任せください

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測量業者登録の申請手続き

 「測量業」を営むに当たっては、個人・法人、元請・下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。

相模原市周辺で測量業者登録のことなら行政書士村山法務コンサルタントへ

  

 〜測量業このようなことでお悩みでは?〜

□測量業を登録し、測量会社、測量事務所を開業したい
□登録の更新手続き準備をする時間がないので、手続きを依頼したい
□本店の商号や所在、資本金、役員等に変更が生じた
□事業年度終了の日から3か月以内の報告(財務報告)を依頼したい

 

測量業者登録制度

測量業を営むには、測量業者の登録を受けなければならないことを先程ご説明しましたが、ここでいう測量業とは、以下の測量を請け負う営業をいいます。

@ 基本測量 
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの 
A 公共測量 
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担し、もしくは補助して実施するもの
B 基本測量及び公共測量以外の測量 
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
※小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く 

 測量法に定める測量に該当しなければ、登録を受けなくても測量業務を行うことができますが、測量業務に関する公共入札や契約において、測量業者として登録されていることが事実上の要件となっており、また依頼者側から見ると「登録」をしている測量業者ということで、安心感がより増すことでしょう。
登録が要らない業務をおこなっている場合でも、登録をする
メリットはたくさんあります。

  

測量業者の登録をするための要件

 測量業の登録を行うには、次の要件を満たす必要があります。

@ 登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くこと 
A 測量法第55条の6に該当しないこと
@破産者で復権を得ないもの
A測量法の規定により、測量業者の登録を取り消され、その取り消しから2年を経過しないもの
B測量法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの 等です。
 

  

「測量業者の登録について全てを任せたい」
「測量士・測量士補の登録も依頼したい」
こんな時は、是非当事務所へご相談ください。

 また、許可取得後の
  ・5年ごとの測量業者の登録更新手続き
  ・変更自由が生じたら遅滞なく行う変更届
  ・毎事事業年度終了後3か月以内に行う財務に関する報告
などもお気軽にご相談ください
 

 相模原市周辺・愛川町・厚木市・神奈川県・東京都で測量業者の新規登録や登録の更新手続き、財務報告のことなら当事務所へお気軽にご連絡ください。  

  

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