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飲食業許可・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出


相模原・町田・八王子の飲食店開業のことなら行政書士村山法務コンサルタント


 〜飲食業許可このようなことでお悩みでは〜

□開業にあたり、許可や届出についてわからない
□新規許可取得にあたり、日中動く時間がない
□「食品衛生責任者」ってなに?必ず設置する必要はあるの?
□気に入った貸店舗が見つかったけど、ここで開業できるの?
□スナックを開く予定だけど、許可・届出はなにが必要?

「ラーメン屋を始めたい」 
「オシャレな居酒屋を始めたい」
「仕出し弁当屋を開業」
「美味しいお酒を揃えたスナックを始めたい」 
    そんな時は飲食店営業許可!!

飲食店営業の許可


飲食店の営業は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業(飲食業許可が必要になります。
 飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、すし屋、そば屋、弁当屋、バー、スナック、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けてお客様に飲食させる営業です。

 食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。食品衛生法上、各都道府県の条例で定めることができる内容が多いので地域により多少異なることがありますが、基本的な考え方は同じです。保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をすることになります。

 

 

飲食業の許可を取得するための要件

 通常の飲食店であれば、特に資格がなくても開業することはできますが、施設ごとに食品衛生責任者を設置するなど条件はあります。

@ 食品衛生責任者の設置 
食品衛生責任者に就任できる主なものは下記のとおりです。
@食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有すると認められる者
A栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者等の資格を有する者
B条例に基づき一定の知識を有すると認められる者
C食品衛生指導員、その他市長が食品衛生に関しこれと同等以上の知識を有すると認められる者
D食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を終了した者
 
A 営業施設の共通基準 
営業を行おうとしている施設が飲食店として適しているかをみる基準を満たす必要があります。
・施設は、不潔な場所に位置していないこと
・清掃しやすく排水がよいこと
・施設内の区画が明確にされていることか
・施設に、従事者の数に応じた更衣室・ロッカー、更衣箱があること
・取扱数量に応じた適当な広さがある
・調理室が設けられていること
・十分な洗浄設備があること
・衛生上支障がない位置にトイレが設けられていること
・食品を保存しておく場所が設置されていること  などです
B その他 
・飲食業許可は食品を調理し提供するものです。従って魚や肉をそのまま販売することはできません。
※魚介類販売業・食肉販売業の許可が必要になります。
・ふぐを調理し提供する場合は、「ふぐ調理師」の資格が必要になります。
・建物全体で一定の人が出入りする場合「防火管理者」の選任が必要です。
・深夜12時以降にお酒を提供する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。
・従業員がお客さんに接待行為を行うには「風俗営業許可」が必要です。

 また、保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道の使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
新規に建築して飲食業を行うような場合には特に注意が必要です。

 

 当事務所では、保健所・消防署との事前協議、講習会の予約等をフルサポート致しますので、安心して開業準備が進められます

      

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 略して深酒(フカザケ)営業とか呼ばれたりもします。
「スナックを始めたい」・「バーをやりたい」・「朝まで飲める居酒屋」・「ガールズバーを開きたい」など

 深夜(※1)にお客さんに対してお酒を提供して営む営業(※2)を始める際に届出が必要となります。
※1:深夜とは、午前0時から日の出までの時間
   午後11時59分までの営業なら届出は必要ありません。午前0時を過ぎ
   ても営業したいのであれば必要となります
※2:お酒がメイン
   メインが食事(米飯類、麺類、パン類、お好み焼き等)で、常に主食
   を提供している場合は必要ありません。
   もっとも居酒屋等で大半の時間はお酒を飲ませているところ最後の
   シメにラーメン・お茶漬けは要届出

 また、「接待」にあたる行為も、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出ではできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。

 本届出では、基準として以下のようなものがあります。
    ・都市計画による用途地域の制限
    ・建物の構造上の基準(大きさや室内の明るさ、設備等)
    ・人的要件

 開業準備に専念するためにも是非、当事務所へお気軽にご連絡ください。
また、風俗営業許可のご相談もお待ちしております。

 

 

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