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農地の転用許可・届出

 農地(畑や田)を売買する場合や、農地を駐車場などへ変更する場合、農地に建物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
 また、相続で承継した農地についても届出が必要となります。

農地の転用許可や届出について

相模原・町田・八王子で農地の転用許可や届出、売買や賃貸に関しては行政書士村山法務コンサルタントへ

 国土利用について、住宅地や商業地、工業地の確保という観点と食糧生産基盤である優良農地の確保という観点から「農地法」では、その両面の要請を調整し、計画的な土地利用の推進を目的として許可・届出制度を導入しています。
 たとえば、農地が宅地に変更されるとか、農地が農業をやらない人に譲渡されてしまうということを防ごうということです。また、農地を借りて農業に従事している人が、安心して農業に打ち込めるように、農地等の賃貸借の対抗要件や賃貸借契約の解除・農地等の賃貸借期間の上限、農地の賃貸借契約についての書面化なども記載されています。

「農地法」では、

3条  農地が農地のまま売られる場合、貸す場合(権利移動) 
4条 農地を農地以外に転用する場合(転用) 
5条 農地を売って、買った人が他の用途に使用する場合 

   

農地法3条の許可(届出)

 農地が農地のまま売買、賃貸するには、農業委員会の許可が必要です。
また、
相続・財産分与・遺贈の場合、農業委員会へ届出をしなければなりません

農地法4条の許可(届出)

 農地を農地以外に転用する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
転用する部分が広い場合(4haを超える)は農林水産大臣の許可が必要です
これには、一時的転用も含まれます。
但し、特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会へ届出をすればよいことになっています。

農地法5条の許可(届出)

 農地を売って、買った人が農地以外に転用する場合(権利移動+転用)、都道府県知事の許可が必要です。
また、農地部分だけで4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
 これも、数か月などの一時的であっても含まれます。
但し、5条の場合も特例として市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は必要ありません。

※許可を受けない場合、契約は無効になります。また、罰則(懲役刑や罰金
 刑)、原状回復・工事停止等の措置がとられることがあります。
 相続等による届出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられます。

  

「農地の転用」とは?

 例えば、市街化調整区域の畑を転用して駐車場を造りたい場合、前述のとおり許可が必要となります。
農地法第4条、第5条の農地転用が許可されるためには、許可基準である、立地基準、一般基準を満たす必要があります。

立地基準とは、生産力の低い農地や市街地に近接した農地などの営農条件等から農地を区分し、その区分に応じて、許可の可否を判断する基準。
一般基準とは、農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性等を審査する基準。

 □農地を転用し、住宅の建築を検討したい
 □農地を売買したい、農地を賃貸したい
 □農地を相続し、届出をしたい
             等でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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